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令和6年分の個人確定申告のチェックポイント

冬の大寒波に見舞われ、寒さ厳しい時期での体調管理には気を付けたいもので
す。今回は令和6年分の個人確定申告について、私が気にかかる事を中心に
説明いたします。

1.定額減税

何と言っても、令和6年度の確定申告でポイントとなるのは、定額減税でしょ
う。既に給与所得の方については、毎月のお給料から控除される源泉所得税や
年末調整時の源泉所得税に対して、定額減税が実施されています。
事業所得や不動産所得の方の他、年金所得や給与所得の方でも、確定申告が必
要な方は、改めてこの確定申告の税金計算時に、定額減税の適用があることを
忘れないでください。
この定額減税は令和6年分に限って行われるものなので注意が必要です。

(1)対象者
合計所得金額が 1,805万円以下の者

(2)減税額
減税額はまず納税者本人について3万円の控除があります。
そして同居生計配偶者(国内居住者に限る)で合計所得金額48万円以下の方が
おられれば、3万円の控除があります。
さらに扶養親族(国内居住者に限る)で合計所得金額48万円以下の方がおられ
れば、扶養親族1人について3万円の控除があります。

(3)青色事業専従者
青色事業専従者は上記の同居生計配偶者や扶養親族とされませんので、納税者
本人からの控除はありません。

(4)具体例
事業所得+給与所得の合計所得金額が1,805万円以下
配偶者は青色事業専従者として給与収入103万円(合計所得金額48万円)
扶養親族(子)が2人(17歳と10歳) 収入無し
この場合の納税者本人が受ける定額減税は
3万円+3万円×2人=9万円  となります。


配偶者は合計所得金額が48万円以下ですが、青色事業専従者なので、適用はあ
りません。又、この定額減税の扶養親族には年齢制限がありませんので子2人分
の控除があります。

2.子ども・特別障碍者等を有する者等の所得金額調整控除額

所得金額調整控除とは、一定の給与所得者の総所得金額を計算する場合に、一
定の金額を給与所得の金額から控除するというものですが、あまり浸透されて
おらず、摘要するのを忘れておられる方がいらっしゃいます。

給与等の収入金額が850万円を超える居住者で、①の要件のいずれかに該当
する者の総所得金額を計算する場合に、②の所得金額調整控除額を給与所得か
ら控除します。

(1)適用対象者
イ 本人が特別障碍者
ロ 23歳未満の扶養親族を有する者
ハ 特別障碍者である同一生計配偶者または扶養親族を有する者

(2)所得金額調整控除額の計算
{給与等の収入金額(1,000万円超の場合は1,000万円)-850万円}×10%

3.消費税の申告

消費税の申告にも注意して頂くポイントがありますので、列挙しました。

(1)インボイス発行業者は消費税の申告・納付が必要です

(2)2割特例
インボイス制度を機に免税事業者からインボイス発行事業者になった方は、
売上税額の2割を消費税の納付金額とする2割特例が設けられています。
(原則課税や簡易課税との選択が可能です)

(3)令和4年分の課税売上高が1,000万円を超える方
令和6年分の消費税の申告をする必要があります。
2割特例は使えませんので注意してください。

毎年されている方でも、確定申告は1年に1回の作業ですので、忘れているこ
とや、税制の改正もありますので、上記のチェックポイントを参考に、今一度
見直し、税制上のルールを考慮して、正しい申告を行ってください。