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年末調整について

11月から12月にかけて、コロナ感染が広がっています、まだまだ感染対策に気を抜くわけにはいきません。
今月は毎年の恒例行事でもあります年末調整について説明させて頂きます。
給与計算事務担当の方は、毎年計算作業を行われておられますので、慣れておられるかと思いますが、改めてポイントを押さえておきましょう。

1.年末調整とは

毎月の給与や賞与に対してその都度、源泉所得税を徴収していますが、これは、その給与所得者の年間にかかる所得税額を概算で計算しております。
そして12月に1年間の実際の給与総額について所得税額を計算します。
その結果、毎月の給与等に対して概算で徴収した源泉所得税の合計額と年間給与等の総額について計算した所得税とに差額が発生しますので、この差額(過不足税額)を精算する手続きを年末調整と言います

又、毎月の源泉所得税の計算では、反映されていない生命保険料控除や住宅借入金等特別控除なども加味して年末調整を行いますので、結果として税額が減少し、年末調整で税金が還付されるケースが多いです。

2.扶養控除等(異動)申告書の確認

(1)年末調整の対象者
扶養控除等申告書を提出している人について年末調整を行いますので、各人から提出されているかを確認してください。
まだ、提出されていない方でも、年末調整を行うまでに提出があれば年末調整はできます。

(2)扶養親族の異動
本年中に扶養親族であった人が、就職されたり、結婚されたりして、扶養親族からはずれることがある場合には、異動後の扶養控除等申告書の提出が必要です。
私の顧問先様では、毎年のように数件、扶養親族の是正を税務署から指摘されています。事例として多いのは、扶養親族である大学生のアルバイト収入が103万円(年間)超えていたり、扶養親族であるご両親の年金収入が所得要件額を超えている場合です。

(3)その他その他のポイントは、扶養親族と生計は一つか、障碍者に該当しないか、こどもが16歳以上か、などです。

3.基礎控除・配偶者控除

給与所得者本人の合計所得金額によって、基礎控除額が異なります。
又、配偶者者控除又は配偶者特別控除は給与所得者本人の合計所得金額が1,000万円を超える場合には受けることはできません。

4.保険料控除申告書の確認

確認のポイントは次の項目です。
・控除を受けようとする保険料は給与所得者本人が支払ったものか
・控除証明書があるか(保険会社からハガキで送られて来る)
・給与から差し引かれる社会保険以外に本人が支払った社会保険料があるか

5.その他

年の途中で就職された方については、前職の給与と現職の給与とを合算して、年末調整を行いますので、年の途中で就職された方に対して、前職の令和4年分の「源泉徴収票」を提出するように依頼してください。又、本年中の給与収入が2,000万円を超える方や、乙蘭源泉対象者は年末調整ができませんので注意してください。

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