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インボイス制度の概要 パート3

1.現在免税事業者である事業者

パート1・2でインボイス制度の概要において登録番号が必要になると説明しました。

「適格請求書発行事業者の登録申請書」を提出することにより、この登録番号を取得できますが、適格請求書発行事業者への登録が行われると、消費税の課税業者になります。
年間の売上高が1000万円以下であっても、消費税の申告が必要となりますので注意が必要です。
但し、適格請求書発行事業者の登録は任意ですので、登録申請を行わず、免税事業者を継続するという選択肢もあります。

具体的事例で説明します。

(1)不動産賃貸業(主に住居家賃)
住居家賃は非課税ですが、駐車場収入や水道代の徴収は課税取引です。
借主が法人の場合には、適格請求書の発行が求められる可能性があります。

(2)不動産賃貸業(主に店舗・事務所)
店舗や事務所の家賃は課税取引で、借主も事業者が大半でしょうから、適格請求書の発行を求められる可能性は高いと考えます。

(3)一般顧客を売上先としている、飲食業、小売業、サービス業
例えば一般顧客向けの飲食店などは、一般顧客から適格請求書(領収書)の発行を求められる可能性は少ないと考えます。

(4)一定の法人から仕事をもらっている事業者
売上の大半が一定の法人からである場合には、相手の法人は適格請求書の発行を求めてくる可能性が高く、取引の継続にも影響がでてきます。
インボイス制度は免税事業者を悩ます制度であります。上記の事例を参考に、登録申請を行い課税事業者になるのか、免税事業者を継続するのかを、検討してください。
その際に、仮に課税事業者になった場合の消費税額の試算を行ってください。
また簡易課税制度を選択した場合の試算も行ってください。

2.支払い先に免税事業者がいる場合

パート1・2で適格請求書の保存がなければ消費税の仕入税額控除が認められず、税金計算上、損をするとの説明をしました。
支払い先(仕入、外注、経費)に免除業者があり、インボイス制度適用後も適格請求書発行事業者の登録申請を行わず、適格請求書を発行しないことも予想されます。

ただし、現時点においては、その支払い先が、免除業者かどうかはわかりません。従って、以下の準備を行うことをお勧めします。

(1)
まず、支払先の小規模事業者へ適格請求書発行事業者の登録を確認する。
「適格請求書発行事業者登録番号のご通知とご依頼」とした文章を発信し、登録への意思を確認する。

(2)
仮に、支払先が適格請求書発行事業者の登録を行いない場合において、取引継続の必要性や値引き交渉を検討する。

(3)
適格請求書を発行しない支払先への支払額に対しては経過措置があるので、経過措置を適用した場合の消費税額を試算する。

経過措置は適格請求書を発行しない事業者へ支払った消費税額について
・令和5年10月~令和8年9月 80%をみなし控除
・令和8年10月~令和11年9月 50%をみなし控除
として計算できます。

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