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インボイス制度の概要 パート1

初夏の風を感じる季節となり、体調の変化にも気を付けないといけません。

「インボイス制度」って、聞いたことはあるが、あまり良く分かっていない、そのような人が少なくはありません。
今月は令和5年10月から開始されます「インボイス制度」の概要パート1を紹介いたします。

1.適格請求書等保存方式(いわゆるインボイス制度)

消費税法における複数税率に対応したものとして導入される仕入税額控除の方式となっていますが、具体的にまとめると・・・

事業者が仕入代金や経費を支払った場合に、法人税法上や所得税法上の損金になると同時に消費税法上も、消費税の経費になります。
この消費税法上の経費のことを仕入税額控除といいます。

つまり、下記の例で見ますと、仕入高の100円と経費の50円 計150円を仕入税額控除といいます。

税抜き金額 消費税
売上高 2,000 200
仕入高 -1,000 -100
経費(課税) -500 -50
経費(非課税) -100 0
差引利益 400 50

*給与や支払利息など消費税法上の非課税があります。

*売上に対する消費税200円から仕入税額控除150円を引いた残り50円を納付することになります。

■仕入税額控除の要件とは?
現在の仕入税額控除方式は帳簿と区分記載請求書等が会社に保存されていれば、仕入税額控除の適用が受けられます。つまり、軽減税率の対象品目が記載された請求書や領収書をもとに帳簿にその旨が記帳されておれば、仕入税額控除を受けられます。

逆を言えば、帳簿と区分記載請求書等が会社に保存されていいなければ、仕入税額控除は受けられず、上記の例で言いますと150円が控除されず、消費税を200円納付することになるのです。

■仕入税額控除が受けられないと、どうなる?
事業者は税込1,650円の仕入と経費を支払うと同時に150円の消費税も支払ったが、150円の消費税の控除は認めてもらえません。
事業者は150円損することになるので、この仕入税額控除は非常に重要です。

■何が変わるのか?
仕入税額控除の要件が変わり、「適格請求書等」の保存が必要となります。

■いつから?
令和5年10月1日以降の取引に対して適用されます。

■適格請求書とは?
売り手が発行する請求書、納品書、領収書などで一定の記載事項が記載されたものです。
一定の記載事項の内、今回の改正で重要なのは、登録番号です。

登録番号は税務署への申請により交付されますが、詳細は次回パート2にて説明します。

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