コロナ禍の中、多くの地域にまん延防止等重点措置が適用されるなど、感染拡大防止に国民全員が協力せねばならない事態が続いております。
今月は年明け早々に適用される電子帳簿保存の改正について説明させて頂きます。
このような状況でも、確定申告の時期がやってきました。
社員や役員に対して支払う以下の給与関連費用には、源泉所得税が課税されませんが、当然に一定のルールがありますので、その概要を説明いたします。
今回は令和3年分の確定申告について、決算のポイントを中心に説明させて頂きます。
2月16日から3月15日までが、個人事業主の確定申告期間ですので、この期間に申告書を作成し、提出しなければなりませんが、まずは申告書作成の基となる決算書を作成する必要があり、その決算書作成するためには、なにかしらの帳簿が必要になってきます。
この作成する帳簿の要件が、白色申告か青色申告かで異なります。
以下に、その要件と受けることができる特別控除について記載します。
(1)白色申告(特別控除はありません)
作成する決算書:収支内訳書
必要な帳簿:収入金額や必要経費を記載した簡易帳簿
(2)青色申告(特別控除65万円)
作成する決算書:損益計算書、損益計算書の内訳表、貸借対照表
電子申告:帳簿を電子帳簿保存、もしくは確定申告書をe-TAXで提出
必要な帳簿:正規の簿記(複式簿記)で作成した正式な帳簿
(3)青色申告(特別控除55万円)
作成する決算書:損益計算書、損益計算書の内訳表、貸借対照表
必要な帳簿:正規の簿記(複式簿記)で作成した正式な帳簿
(4)青色申告(特別控除10万円)
作成する決算書:損益計算書、損益計算書の内訳表
必要な帳簿:簡易な簿記で作成した簡易帳簿
※不動産所得でその貸付規模が事業的規模(5棟、10室以上)でない場合には、上記(2)や(3)での要件を満たしていても、特別控除額は10万円となります。
日々の帳簿記載で売上計上について、売上代金を受け取った日で計上されている方は多いと思いますが、決算の時には売掛金を計上してください。
例えば12月中に納品したが、代金の受領は翌年1月である、そのような場合には、まだお金はもらってないが、12月中に納品した売上代金を「売掛金」として、12月の売上に加算してください。
仕入は売上の反対と考え、例えば12月中に仕入れ、支払は翌年1月である場合には、その仕入代金を、まだ支払っていないが、「買掛金」として12月の仕入に加算してください。
又、不動産所得の方で家賃が滞納の場合にも、実際には家賃を徴収できていなくても、本年12月分までの家賃は「未収賃料」として、収入に計上してください。
コロナ感染症対策として、国や自治体などから補助金や給付金が交付されています。
これらの補助金等の内、事業関連で受け取った以下の補助金等は、確定申告において収入に計上する必要があります。
つまり所得税の課税対象となります。(消費税は対象外です)又、収入に計上する時期も確認してください。
(1)持続化給付金、一時支援金、月次支援金等
収入に計上する時期:支給決定時
(2)雇用調整助成金、家賃支援給付金 小規模事業者持続化補助金
収入に計上する時期:支給決定時又は経費発生時
尚、子育て世帯への臨時特別給付金は対象外です
前回のメールマガジンで「電子帳簿保存法の改正」を説明し、令和4年1月1日から施行されます、とお伝えしました。
しかし、施行日までに対応を完了させることが困難な事業者への配慮から、2年間の宥恕措置が設けられ、実質令和5年12月31日までの2年間延期されました。