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令和2年分の確定申告の気にかかること

コロナ禍の中、東京都をはじめ一部地域に緊急事態宣言が発令されるなど、感染拡大防止に国民全員が協力せねばならない事態が続いております。

このような状況でも、確定申告の時期がやってきました。
今回は令和2年分の確定申告について、皆様からよくある質問や、私が気にかかる事をまとめてみました。

1.贈与税の確定申告と所得税の確定申告

通常、「確定申告」と言いますと所得税の確定申告を連想しますが、贈与税の確定申告も、同じ時期、2月15日~3月15日に行います。

令和2年中に、財産(現預金や不動産など)の贈与を受けた方が申告をします。
所得税の確定申告とは別に行います(申告書も違います)ので、例えば個人事業者の方が、親から現金を110万円もらっても、その110万円は個人事業の売上に加算しません。

給与所得者の方も、給与にその110万円を加算して、所得税の確定申告はしません。

贈与税の納付期限も3月15日ですので、基礎控除額110万円を超える贈与を受けた場合には、贈与税の確定申告と贈与税の納付が必要です。

2.令和2年分の改正

(1)給与所得控除
令和2年分以降の給与所得控除額が一律10万円引き下げられました。
又、給与収入が850万円超の場合には、上限額は220万円から195万円に引き下げられました。
(給与所所得控除額の詳細は国税庁のHPを参照下さい)

(2)基礎控除額の引き上げ
令和2年分から基礎控除額が38万円から一律10万円引き上げられ、48万円になりました。
但し、合計所得金額が2400万円を超えると控除額が逓減し、2500万円を超えると控除額は0円となります。
(詳細は令和2年分の年末調整の留意点にて掲載しています)

(3)青色申告控除
65万円の青色申告控除の改正があります。
複式簿記、貸借対照表の添付など一定の帳簿要件を満たしている場合に「青色申告控除」として65万円を事業所得、不動産所得から控除できる制度があり、多くの事業主さんが利用されていますが、令和2年分より改正があり、今までの要件にプラス「e-Taxによる電子申告」 又は 「電子帳簿の保存」という要件が加わりました。

税理士を通して申告されているところは、大半電子申告なので、特に問題はないですが、ご自身で申告をされておられる方は、国税庁のe-Taxを利用するか、会計ソフトで帳簿作成を行い、さらに電子帳簿保存を選択される必要があります。
この要件を満たさない場合には、控除額が65万円から55万円に減額されます。

3.新型コロナウイルス感染症対策の給付金の課税

お客様から、「コロナ関連給付金をもらったが、税金かかるのか?」という、ご質問を受けております。

事業者向けの支援金は基本的に課税対象で、今般の確定申告時に収入に加算して申告して下さい。
主なものとして、「持続化給付金」「家賃支援給付金」「雇用調整助成金」が掲げられます。

又、自治体独自の協力金や助成金も事業者向けのものは、基本的に課税対象と考えられます。
具体的には、青色決算書や収支内訳書に売上ではなく、「その他収入」として記載して頂くのが良いでしょう。
但し、消費税は課税対象ではありませんので、(非課税ではなく不課税)、課税売上には加算せずに計算してください。

*尚、国から国民に一律給付された、「特別定額給付金10万円」は非課税です。

4.申告期限の延長

新型コロナウイルス感染拡大を受けて、国税庁から2月2日に昨年と同様に申告期限の1ヶ月延長が発表されました。

所得税、贈与税が4月15日まで、個人事業者の消費税も4月15日までに延長されます。

尚、コロナ事情により申告が出来ない方、納税が困難な方は、新型コロナウイルス感染症の影響による個別の申告期限の延長措置並びに納税猶予制度があります。

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