12月に入りますと、お客様からは年末調整と贈与に関するご質問が多くなります。
贈与については、贈与税の特例が使える期間や「今年中に贈与をしたい」の気持から、この時期にご質問が増えるようです。
今月は制度として少しややこしい教育資金の一括贈与の非課税制度について紹介させて頂きますのでご参考にして下さい。
贈与は自分の財産を自分以外の者に無償であげることで、そこには何かしらの目的や理由があるはずですので、下記の事項を考慮して、贈与する相手と贈与する物を選別されることをお勧めします。
◆期間
平成25年4月1日~令和3年3月31日
◆対象者
受贈者は30歳未満の子又は孫、贈与者は直系尊属(父母、祖父母)
平成31年4月1日以降は前年合計所得金額1,000万円以下の受贈者に限る
◆贈与財産
受贈者(子や孫)の教育資金に充てるための金銭。
◆非課税額
受贈者1人につき1,500万円(学校等以外は500万円)。
◎教育資金を直接、子や孫へ渡すのではなく、銀行へ預け入れ、又は信託銀行等へ信託し、銀行や信託銀行から学校の授業料などを支払う仕組みになっています。
この非課税制度の適用を受けるためには、金融機関にて教育資金口座を開設します。
教育資金口座にかかる契約が終了した場合、例えば受贈者が30歳に達した場合に、教育資金口座に残額(非課税拠出額-教育資金支出額)があるときは、その残額は贈与税の対象となります。
契約期間中に贈与者が死亡した場合において、その死亡の前3年以内に、平成31年4月1日以後この非課税制度の適用を受けていた時は、管理残額(教育資金口座の残額で一定の計算をする)は、相続税の対象となります。
但し、受贈者が次に該当する場合を除きます。