一旦は収束したかのように思えた新型コロナウイルスの感染者が増加しており、まだまだ、安息の日々を迎えられそうにはありません。
今回もコロナ対策の情報を紹介します。6月12日に令和2年度第2次補正予算が成立した結果、テナント事業者に対して「家賃支援給付金」の支給が決定しました。
これは、新型コロナウイルス感染症を契機とした5月の緊急事態宣言の延長等により、売上の急減に直面する事業者の事業継続を下支えするため、地代・家賃の負担を軽減することを目的として、賃借人(かりぬし)である事業者に対して給付金が支給されます。
1.給付対象者
令和2年5月~12月の期間に以下のいずれかに該当する中堅企業、中小企業、小規模事業者、個人事業者等で今後も事業を継続する意思があること。
- いずれか1カ月の売上高が前年同月比で50%以上減少
- 連続する3カ月の売上高合計が前年同期比で30%以上減少
2.給付額・算出方法
申請日の直前1ヶ月以内の支払家賃(月額)に基づき算出されます。
- 給付額(月額)の6倍(6か月分)とされていますが、月額給付額には上限があり、法人は100万円で、個人事業者は50万円です。
つまり、法人なら最大100万円×6ヶ月=600万円の給付額となります。
★給付額の算出例例えば、法人の場合では下記の計算方法になります。
(ア) 月額家賃が75万円以下の場合
- 対象月額家賃が20万円の場合……20万円×3分の2×6=80万円
(イ) 月額家賃が75万円を超える場合
- 対象月額払家賃が90万円の場合
- 75万円以下の部分は…… 75万円×3分の2×6=300万円
- 75万円を超える部分は……(90万円 – 75万円)×3分の1×6=30万円
給付額 = A(300万円) + B(30万円) = 330万円
また、個人の場合では上記計算の75万円のところを37.5万円と読み替えて計算しますが、算出例は割愛します。
<ポイント>
-
申請日の直前1ヶ月以内に支払った家賃が対象家賃となります。
-
令和2年4月1日以降に賃料の変更があった場合には、賃貸借契約書記載の金額と対象家賃と比較して、低い金額が算定の基礎となります。
-
賃貸人と賃借人が親族関係または親子会社の関係や、実質的に同じ人物である場合などは、支給の対象になりません。
-
個人事業主で住居兼事業所として使用している場合は、事業用の地代・家賃として税務申告している部分のみ対象になります。
3.申請方法
〈申請期間〉
2020年7月14日~2021年1月15日
〈申請の流れ〉
- 家賃支援給付金ホームページへアクセス
- メールアドレスを入力しマイページを作成
- マイページの申請フォームより必要書類を添付の上、申請の手続きを行う。
※貸主・管理会社の情報などの入力が必要になります。
- 家賃支援給付金事務局にて申請内容を確認後、不備がなければ給付金通知書が送付され、指定の口座に給付金が振込
4.必要添付書類
(1) 売上を確認するための添付書類
- 2019年分の確定申告書(法人は別表一の控え、個人は第一表の控え)
- 法人事業概況説明書(両面)の控え、個人は所得税青色申告決算書の控え(両面)
- 電子申告の場合は『受信通知』
- 申請に用いる売上減少の月・期間の売上台帳等
(2) 賃貸借契約情報の裏付ける添付書類
- 賃貸借契約書の写し(申請者ご自身の名義で契約されていること、2020年3月31日と申請日の両方で有効なものであることが必要)
- 原則として直近3ヶ月以内に、3か月分の賃料を支払ったことを証明する以下のいずれかの書類
- 銀行通帳の表紙の写し及び支払い実績がわかる部分の写し
- 振込明細書
- 領収書
- 所定の様式による賃料を支払っている旨の証明書
(3) 給付金振込口座情報の添付書類
通帳の表紙とひらいた1・2ページ目