今年は暖冬でしたので、春の訪れも早いように感じます。消費税改正がいよいよ今年の10月より実施され、税率8%から10%への引き上げと軽減税率の導入が行われます。
前回パート1では、消費税改正の概要について説明いたしました。
パート2では軽減税率対象品目と区分記載請求書等保存方式について説明します。
パート1でも説明しましたが、重要ですので、もう一度ご確認ください。
(1)標準税率:10%(消費税率:7.8%、地方消費税率:2.2%)
(2)軽減税率:8%(消費税率:6.24%、地方消費税率:1.76%)
◆現行税率8%が基本的に10%に引き上げられます。
日本では初めて複数税率(10%と8%)が導入されます。
(3)実施時期:2019年(平成31年)10月1日
(4)帳簿保存:税率ごとの区分を追加した請求書等の発行が必要とされます。
軽減税率対象取引を明確にした帳簿記載が要件となります。
消費税の増税に伴い、人々の日々の生活に影響が大きい飲食料品などは、8%の税率が据え置かれた形となりました。
では、具体的にどのようなものが、8%の対象になるのかを見ますと、飲食料品と新聞となります。
<飲食料品>
「酒類を除く食品表示法に規定する食品」とされています。
具体的には以下の区分になります。
・軽減税率対象品目
人の飲用又は食用に供されるもの
テイクアウト、宅配、ノンアルコールビール、ミネラルウォーター…
・軽減税率対象外品目
酒類、医薬品、医薬部外品等、外食、ケータリング、ペットフード、水道水…
<新聞>
「一定の題号を用い、政治、経済、社会、文化等に関する一般社会的事実を掲載する週2回以上発行されるもので、定期購読契約に基づくもの」とされています。
具体的には、朝刊や夕刊の新聞、スポーツ新聞、業界新聞で週2回以上発行され、定期購読契約がなされているものが対象となります。駅売店やコンビニで販売されている新聞や電子版の新聞は対象とはなりません。
仕入や経費の支払いに伴い支払った消費税については、消費税の申告をする上で、売上に対する消費税から控除します。これを仕入税額控除と言います。
消費税の課税事業者の方は、消費税の申告で仕入税額控除の適用を受けるためには、区分経理に対応した帳簿及び区分記載請求書等の保存が必要となります。
改正前も帳簿及び請求書等の保存は必要となっていますが、軽減税率に対応した請求書(支払先等から受取る請求書)が必要となります。
<区分記載請求書等保存方式の概要>
期間 :平成31年10月1日~平成35年9月30日
帳簿への記載事項 :相手方の氏名又は名称 取引年月日、取引内容・金額
◆軽減税率の対象品目である旨
請求書等への記載事項:請求書発行者の氏名又は名称、取引年月日、取引内容・
金額、請求書受領者の氏名又は名称
★軽減税率の対象品目である旨
◎税率ごとに合計した税込対価の額
<ポイント>
例えば食料品(軽減税率対象品目)を購入した場合には、請求書及び帳簿に、その食料品に「*」や「☆」等に記号を記載して、明らかにすることです。
請求書の合計額を10%対象金額と8%対象金額とに分けて記載します。
国税庁のHPにも消費税改正のQ&Aが記載されていますので参考にして下さい。