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消費税改正について パート1

消費税改正がいよいよ今年の10月より実施されます。

税率8%から10%への引き上げについての改正税制の実施は、過去2度、景気の低迷などを理由に延期された経緯から、「今回も本当に実施されるの?」との声も聞きます。

今のところ政府筋による延期を検討するなどの話も聞きませんので、税率の引き上げと軽減税率導入の実施が濃厚であると思います。

今月は消費税改正の概要について説明いたします。

1.概要

(1)標準税率 : 10% (消費税率:7.8%、地方消費税率 : 2.2%)

(2)軽減税率 : 8% (消費税率:6.24%、地方消費税率 : 1.76%)
◆現行税率8%が基本的に10%に引き上げられます。
 日本では初めて複数税率(10%と8%)が導入されます。

(3)実施時期 : 2019年(平成31年)10月1日

(4)帳簿保存 : 税率ごとの区分を追加した請求書等の発行が必要とされます。
       軽減税率対象取引を明確にした帳簿記載が要件となります。

2.実施時期

2019年10月1日以後の取引から新税率(10%又は8%)が適用されます。

つまり売上に関して言えば
 10月1日以後に納品した商品から新税率
 10月1日以後に完成引き渡した工事、製品から新税率
 10月1日以後に提供した役務、サービスから新税率

そして、仕入や経費に関していえば
 10月1日以後に仕入れた(納品された)材料、製品、商品から新税率
 10月1日以後に利用した電話代、水道光熱費、有料道路代等から新税率
 10月1日以後に購入した消耗品、ガソリン代、福利厚生品から新税率
 10月1日以後の事務所、店舗の家賃、管理費、手数料等から新税率

3.商品等の引渡、役務提供、工事請負の原則

原則、平成31年10月1日以後に行われる商品の引き渡しやサービスの提供、工事の完成は10%の税率が適用されます。

事例(1)
平成31年8月中に契約した商品が納品遅れにより10月10日に納入された。
⇒ 10%の税率(実際の引渡日がポイントです)

事例(2)
平成31年10月分の請求書(期間は9月21日~10月20日)20日締め
⇒ 9月21日~9月30日・・・ 8%の税率
⇒ 10月1日~10月20日・・・10%の税率
☆締め日と税率の関係に注意して下さい。

事例(3)
平成31年6月から取りかかった工事が遅れ10月5日に完成した。
⇒ 10%の税率(実際の完成引渡日がポイントです)

4.建設請負工事契約等の経過措置

上記事例(3)の場合でも請負契約の締結が平成31年3月31日までに行われた場合には旧税率8%が適用されます。

(1)請負工事に該当するもの
工事又は製造の請負 測量 地質調査にかかる契約 工事の設計・監理契約
映画製作 ソフトウェアの開発契約その他広告、印刷、仲介などの請負

(2)契約書・注文書等で内容が明らかにされていることが条件
契約日付及び完成予定日の記入
請負金額及び内容の記載
「経過装置が適用され、旧税率であること」を記載

5.資産の貸付契約の経過措置

平成31年3月31日までに契約されているもの(従前から継続して契約されているものを含みます)で一定の要件を満たしているものについては、契約期間中は旧税率8%が適用されます。

次回パート2では軽減税率対象品目と区分記載請求書等保存方式について説明します。

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