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ビットコインも税金の対象?

今年の春は寒暖差が激しく、体調管理もままならない状況でしたが、最近はようやく初夏を感じる日々が続いています。

「ビットコイン」を耳にされている方も多く、投機的なイメージの強いビットコインですが、その利用方法によっては税金の対象となります。

今月は、ビットコインをはじめとする仮想通貨にまつわる税の注意点を説明させて頂きます。

1.基本的な取扱い

  1. 確定申告が必要
    個人で仮想通貨を売却したり、使用したりした結果、利益が発生した場合には、個人の所得税の対象となり、「雑所得」に区分され、確定申告が必要になります。
  2. 保有している
    仮想通貨を保有しているだけでは、税金の対象にもなりませんので、当然申告の必要もありません。
    仮に保有している仮想通貨が購入時レートよりも上っていても、その含み益は関係がありません。
  3. 利益が20万円以下の場合
    年末調整のみのサラリーマンが、仮想通貨の売却や使用により1年間で儲けた利益が20万円以下で、その他に所得がない場合には、確定申告の必要はありません。

2.雑所得の計算方法

税金の対象となる雑所得は次のように計算します。

  1. 購入時よりも値上がりした仮想通貨を売却して、円に換金した場合
    換金した円の価額 - 仮想通過の取得価額 = 雑所得
  2. 購入時よりも値上がりした仮想通貨を使用して、商品を購入した場合
    購入した商品価額(消費税込み)- 仮想通貨の取得価額 = 雑所得
  3. 購入時よりも値上がりした仮想通貨を使用して、他の仮想通貨を購入した場合
    他の仮想通貨の購入価額(時価)- 仮想通貨の取得価額 = 雑所得

◆上記計算の取得価額とは・・・
1コインあたりの単価 × 売却又は使用した枚数 = 取得価額
となりますが、2回以上仮想通貨を買ったり売ったりする時は、移動平均方法
を用いて1コイン当たりの単価求め、取得価額を計算します。

3.雑所得でマイナスが出た場合

仮想通貨の売却や使用で得た利益は「雑所得」となり税金の対象となります。
そして、給与所得や事業所得があれば、この「雑所得」を加えて、年間の課税所得を計算します。

では、この「雑所得」にマイナスが生じた場合(損した場合)には、このマイナス分を給与所得や雑所得から相殺してくれるのか、といいますと、そうではないです。

つまり、税法上、雑所得の損失は損益通算ができず、切捨てられ、節税には使えません。但し、雑所得内の内部通算は可能ですので、例えばビットコインのマイナスと他の仮想通貨のプラスは通算して計算することはできます。

仮想通貨を持っておられる方も興味のある方も、税務上の仕組みを理解して申告漏れのないようにして下さい。

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