すこし暖かくなったかと思えば、日差しの強い日もあり、初夏を感じる日々が続きます。
既に御承知とは思いますが、平成27年より相続税の基礎控除額が引き下げられました。
この結果、平成27年中の相続税の課税対象となった被相続人(死亡した人)の割合は、全体の8%(平成26年は4.4%)となりました。今まで相続税とは無関係と思われていた人も相続税の心配をされて、当事務所へ相談に来られるケースが増えています。
今月は、相続税の課税の基礎的な仕組みを説明させて頂きます。
相続税は、財産を相続した人全てにかかるものではありません。
相続税には基礎控除があり、相続財産額が基礎控除額以下なら、相続税はかかりません。
平成27年1月から、この基礎控除額が引き下げられ
3,000万円+法定相続人の数×600万円 (平成27年1月1日死亡から)
となりました。 ちなみに改正前は
5,000万円+法定相続人の数×1,000万円(平成26年12月31死亡 まで)
例えば、法定相続人が配偶者と子2名の場合の基礎控除額は4,800万円となり、仮に相続財産額の合計が、4,000万円なら、相続税はかかりませんし、申告の必要もありません。
被相続人(死亡した人)が所有していた財産の全てが対象で、不動産(土地・建物など)、金融資産(預貯金、有価証券、自社株式など)、動産(貴金属、家具、車、書画骨董など)、貸付金などの債権、営業権や特許権などの権利なども対象となります。
しかし、墓地、墓石、仏壇、仏具などは、非課税財産とされています。
又、借入金や不動産賃貸に伴う預り敷金、未払金などは債務と呼ばれ、プラスの財産から控除して、相続税を計算します。
つまり、財産には不動産のようにプラスの財産もあれば借入金のようにマイナスの財産もあり、これらを差し引いた額が純財産額となり、ここから基礎控除額を引いてなお、プラスであれば、相続税の計算対象となります。
注意 ⇒ 息子や孫の名義の定期預金であっても、その後の税務調査により、その預け入れの経緯や通帳の管理状況から、実質の所有者は亡くなった父と判断され、相続税が加算されるケースもよくあります。
生命保険契約などの死亡保険金は民法上の相続財産ではありませんが、税法上はみなし相続財産として、一定の控除額を超える部分だけが相続税の計算の対象となります。
一定の控除額は500万円×法定相続人
となり、例えば受け取った死亡保険金2,000万円で法定相続人が3人の場合は、500万円×3人=1,500万円が控除され、オーバー分の500万円が、税金の対象となります。
相続税の申告期限は、死亡を知った日から10ヶ月以内とされています。
又、納期限も10ヶ月以内とされています。
納税方法は基本的に現金納付ですが、相続税の特性を反映して、延納(税金の分割払い)や物納(現金に換えて土地などの相続財産で税金を納付)の方法もあります。
配偶者軽減や小規模宅地の評価減などの軽減措置もありますので、一度、ご自分の財産がいくらあるのか、どのような軽減措置が使えるのか、調べておくと安心です。