今年は昨年とは打って変わって、厳しい寒さが続き、大雪にみまわれ交通が混乱している地域もあるようです。
平成29年の最初のメールマガジンとなりますが、今年もよろしくお願いします。
マイナンバー導入後初めての年末調整や法定調書の提出は、スムーズに行きましたでしょうか? どうしても、マイナンバーを提供して頂けない方もおられるようですが、税務署も「マイナンバーの記載が無いという理由で、法定調書を受け付けない」とはせずに、今回は寛容に対応するそうです。
今回は2月16日からスタートする確定申告において、マイナンバーへの対応やよくある間違いや勘違いの事例を中心に確定申告時の注意点をお伝えします。
既に、このメールマガジンでもお伝えしていますように、平成28年分の所得税確定申告書には、マイナンバーの記載が必要となりました。
具体的な記載箇所は以下の通りです。
(記載のない申告書も受付はしてくれるそうです)
(1)税務署窓口での提出
マイナンバーカードを提示して下さい、もしくは写しを「添付書類台紙」に貼付して下さい。
マイナンバーカードを持っていない方は、通知カードと運転免許証などの身元確認書類を提示、もしくは写しを「添付書類台紙」に貼付して下さい。
(2)郵送での提出
マイナンバーカードの写しを「添付書類台紙」に貼付して下さい。
マイナンバーカードを持っていない方は通知カードと運転免許証などの身元確認書類の写しを「添付書類台紙」に貼付して下さい。
(3)e-Tax(電子申告)での送信
マイナンバーカードの写しなどの本人確認書類の提出は不要です。
*詳しくは、国税庁HPの「確定申告特集」をご覧ください。
例えば、お商売を手伝っておられる奥さんを事業専従者(白色又は青色)として、専従者給与を必要経費に算入し、かつ、配偶者控除を受けている場合がありますが、これは間違いです。
例え専従者給与が103万円以下であっても、専従者として申告した場合には、所得控除における配偶者控除は受けられません。
これは扶養親族でも同じことです。
不動産購入時に売買代金とは別に、売主と買主との間で不動産の所有期間に応じて固定資産税を期間按分し精算をすることがあります。
買主の方は、その不動産が業務用(事業所得や不動産所得の用)であれば、この固定資産税精算金を租税公課とし必要経費に算入することがありますが、これは誤りで、この固定資産税精算金は購入した不動産の取得価額に算入し、土地以外の部分は減価償却の対象となります。
会社都合による退職時に給与の1ヶ月相当の解雇予告手当を受け取る場合がありますが、この収入は給与所得でも、一時所得でもなく、退職所得に該当します。
退職所得の計算は
(その年中の退職金などの収入金額-退職所得控除額)×1/2
となっています。