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どうすればいいの?『マイナンバー』 パート2

朝夕が涼しくなり、通りの景色も秋色になりました。今年は台風が多く、土砂災害による被害がニュースでも報じられていました。
前回に続いて、今回も経営者や経理担当者の方々からのお悩みにお答えする形で、『マイナンバー』の実務レベルの対応策を説明いたします。

1.『マイナンバー』は何に使うの?

以前にも説明をいたしましたが、『マイナンバー』の利用範囲は「社会保障」「税」「災害対策」の3つの分野に限定さてれおります。

まれに、「住民票の取得や預金口座開設に必要ではないのか?」とのご質問を受けますが、これらの手続き等には『マイナンバー』は必要ございません。

平成28年度から既に事務レベルでは利用頂いておりますが、改めて整理しますと、具体的には次の書類に『マイナンバー』を記載します。

(1)社会保障の分野

  1. 雇用保険被保険者資格届出等(H28.1.1~スタート)
    社員が入社した時、あるいは退職した時に、労働保険関係の書類としてハローワークに提出する書類です。
  2. 健康保険・厚生年金保険被保険者資格届出等(H29.1.1~スタート)
    社員が入社した時、あるいは退職した時に、健康保険・厚生年金関係の書類として日本年金機構に提出する書類です。
    その他、報酬月額算定基礎届や健康保険被扶養者(異動)届などもあります。

(2)税の分野 (H28.1.1~スタート)

  1. 税務署へ提出する書類
    イ 源泉徴収票(給与所得、退職所得)
    ロ 報酬・料金、契約金及び賞金の支払調書
    ハ 不動産の使用料等の支払調書
  2. 市区町村へ提出する書類
    ニ 給与支払報告書
    ホ 退職所得の特別徴収票

2.『マイナンバー』を記載するための準備

上記1の書類には必ず『マイナンバー』を記載して、各行政機関へ提出しなければなりませんが、具体的にはどのような所に注意をするかを税の分野における源泉徴収票と給与支払報告書を例に取り説明いたします。

源泉徴収票と給与支払報告書とは様式はほぼ同じで、税務署に提出するものと、市区町村に提出する(住民税の計算をする為)ものとの違いにより、名称が違います。

平成28年度の1年間の給与、源泉所得税、社会保険料の金額の他、扶養控除、生命保険料控除など各種控除額が記載されているもので、平成29年1月に提出します。

一般的には年末調整を行う、平成28年12月~平成29年1月にかけて会社の方で作成します。注意点は

(1)給与を支払う人は役員、正社員、パートに関係なく全員ですので、臨時アルバイトの方についても『マイナンバー』の記載は必要です。

(2)社員さんへは、平成28年度の扶養控除等(異動)申告書には必ず『マイナンバー』を記載して頂くように説明して下さい。
扶養家族のおられる方は、そのご家族の方の『マイナンバー』も記載して頂かないといけません。

(3)本人確認を必ず行って下さい。確認の方法は

イ.個人番号カード(いわゆるマイナンバーカードで顔写真やICチップが入っており、それを持って身分証明書となるもの)の提出と番号の確認。

ロ.イ以外は、通知カードと運転免許証、パスポート、健康保険証など、その社員の身元が確認できる書類の提出と番号の確認。

(4)扶養控除等(異動)申告書の扶養家族の『マイナンバー』の記載が正しいか否かの確認は、提出した社員が行うこととなっていますので、会社は確認する必要はありません。

(5)提示された『マイナンバー』のコピーを取ることは義務付けされていませんが、仮にコピーを保管する場合には、特定個人情報保護法により、絶対に漏えいしないようにして下さい。

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