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平成27年度税制改正について

8月になり猛暑の日が続いております。私はエアコンのかかっている部屋で仕事をすることが多いので、暑さが気にならないことも多いのですが、屋外でお仕事をされておられる方は、熱中症には十分お気をつけ下さい。

さて今回は平成27年度の税制改正の中で注目すべき事項をご紹介します。

1.法人税率の引き下げ

平成27年4月1日以後に開始する事業年度より
25.5%(改正前)⇒ 23.9%(改正後)に1.6%引き下げられました。
又、資本金等1億円以下の普通法人の所得金額の内年800万円以下に対する税率は15%のままで、平成29年3月31日まで延長されました。

2.所得拡大促進税制の要件緩和

青色申告法人が国内雇用者に支給する給与等の額が、前期などの一定期間に支給した給与等の額よりも増加している場合には、法人税額の税額控除(給与増加額の10%)があります。もちろん一定の要件をクリアしなければ、税額控除の適用は受けられませんが、景気の上昇や消費税率アップの影響もあり、支払給与額が増加し、この制度を利用されている法人も少なくありません。

今回の要件緩和は要件の一つである「支払給与の増加割合」が5%以上とされていたのを中小法人においては、平成28年度は3%以上、平成29年度も3%以上と改正されました。

3.消費税率10%への引き上げ

本来、平成27年10月1日から税率が8%から10%に引き上げられるとされていたのですが、景気動向に配慮し、見直しされて引き上げ時期が延長されることとなっていました。今回の税制改正において、消費税率10%の引き上げ時期が、平成29年4月1日とされました。

4.消費税の簡易課税制度のみなし仕入率の改正

基準期間(前々年又は前々期)の課税売上高が5,000万円以下の事業者は一定の届出を行うことにより、簡易課税制度を選択適用できます。簡易課税制度は業種によって、消費税の課税仕入率が定められており、売上高が把握出来れば納付する消費税額が計算出来るというもので、仕入にかかった消費税を複雑に計算する手間が省ける小規模事業者には便利な制度です。今回の改正でみなし仕入率が5種類から6種類に増えました。

不動産業についてのみなし仕入率が50%(第5種)から40%(第6種)に変更
金融保険業についてのみなし仕入率が60%(第4種)から50%(第5種)に変更

変更対象となった業種については増税となりますので、原則課税が得か、簡易課税が得か有利不利を見直された方が良いと思います。

ちなみに他の業種には変更なく、卸売業90%(第1種)、小売業80%(第2種)、製造/建設業70%(第3種)、飲食店/その他60%(第4種)、サービス業50%(第5種)です。

5.ふるさと納税の拡充

利用者が年々増えています「ふるさと納税」ですが、今回の改正により

(1)個人住民税の所得割の上限を10%から20%に拡充
(2)確定申告不要の「納税ワンストップ特例」の創設

寄付先の自治体から住所地の自治体へ連絡が行き、自動的に寄付金控除の手続きが済む制度。
紙面の関係で「ふるさと納税」の仕組みや手続きについては、ご紹介出来ませんが、自治体によっては特産品を送ってくるところもあり、減税とプラスアルファの楽しみが人気を呼んでいるようです。

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