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医療費控除のあれこれ

確定申告の時期になりました。
確定申告期間は2月16日(月)~3月16日(月)ですが、年末調整が済んでいる方で医療費控除や住宅ローン控除により税金が還付される還付申告は、2月16日以前からでも行えます。この時期、少しでも税金を返してもらおうと考えている方も多く、その中でも税金制度として利用率の高く、私どもも多くの質問を受ける医療費控除を取り上げてみます。
今回は、皆さん方が悩まれるような事例を紹介したいと思います。

1.歯科矯正の費用

歯の治療費は、保険診療であれ自由診療(一般的な水準を著しく超える部分の治療費は除く)であれ、医療費控除の対象となりますが、歯科矯正の費用は以下のように取扱います。

(1)発育段階にある子どもの成長を阻害しないようにする為に行う不正咬合など、一般的に認められる、あるいは医師の判断で行う歯科矯正は医療費控除の対象となる。
(2)いわゆる「歯並びを良くしたい」などの美容目的の場合には、医療費控除の対象とならない。

2.医薬品の範囲

医薬品の購入費用も医療費控除の対象になります。医師の処方に基づく調剤薬局で購入する医薬品はもちろん、一般的な薬店で購入する市販のかぜ薬や胃腸薬も対象になります。但し、疾病の予防や健康増進の為に服用する漢方薬やビタミン剤は対象となりません。

3.眼鏡の購入費用とレーシックに係る費用

眼鏡やコンタクトレンズの購入費用は、それ自体が目の治療ではなく、「目を見えやすくする為の補助具の購入」とされており、医療費控除の対象とはなりません。しかし、近視や乱視などを矯正する医療手術であるレーシックは、目の機能それ自体を医学的な方法で正常な状態に回復させるものなので、それに係る費用は診療費、治療費と認められ、医療費控除の対象となります。

4.通院費や旅費等

医療費控除の対象となるのは、病院の治療代や薬代だけではなく、通院などの交通費も対象となります。通院の為に利用した電車やバスの交通費が対象となりますので、領収書を添付する事が難しい場合には、医療費控除の明細書に交通費とし「○○病院バス代200円×2回(往復)×5日(通院回数)=2,000円」という形で記載して下さい。
但し、対象となる交通費は、診療等を受けるための直接必要なもので、かつ、通常必要な費用とされていますので、下記の事項については注意して下さい。

(1)マイカーで通院した場合のガソリン代などは対象とならない。
(2)緊急な場合、歩行困難、近所に電車やバスがない場合などのタクシー代は対象となる。
(3)遠隔地(例えば滋賀~東京)の病院へ通院する為の旅費については、その治療が遠隔地の病院でしか受けられない状態であれば対象となる。
(4)入院している子どもの世話をするために親が通院する場合の交通費は対象とはならない。

以上ですが、基本的には医療費の領収書がないと医療費控除を受けることが出来ませんので、申告に向けて領収書を整理しておきましょう。

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