京都の業務ソフトウェア・サプライ用品、オフィス用品インターネット通販企業・ミモザ情報システムの公式ホームページです。
株式会社ミモザ情報システム
TEL:075-595-2526
10:00~12:00、13:00~16:00

年末調整と現物給与

12月に入りますと朝晩の寒さが厳しくなり、冬を感じる季節となりました。
私たち経理や税務に携わる者は、やはりこの季節になると「年末調整」を意識します。今月は年末調整の注意点と年末調整にも関係する現物給与について説明いたします。

1.年末調整の対象とならない方

正社員やパートの方で年末まで勤務されている方は年末調整の対象となりますが、次の方は年末調整することができませんので注意して下さい。

(1)本年中の給与収入が2,000万円を超える人
(2)2か所以上から給与の支払いを受けている人で、他の会社に「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出している人
(3)年末までに「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出していない人(乙欄源泉の方)
(4)年の途中で退職した人
(5)非居住者

2.扶養控除の対象とならない方

(1)本年のパートやアルバイトの給与収入が103万円を超えている人
(2)別居している親族で常に生活費や療養費の送金が行われているなど、生計を一にしていない場合(その親族が自分で生計を立てている状態)
(3)16歳未満の扶養親族

3.配偶者控除と配偶者特別控除

配偶者の本年の給与収入が103万円以下なら配偶者控除38万円が受けられますが、配偶者特別控除は受ける事は出来ません。給与収入が103万円を超えて141万円未満なら、配偶者控除は受ける事は出来ませんが、配偶者特別控除を受ける事ができます。配偶者特別控除額は38万円~3万円で給与収入額によって段階的に控除額が定めてありますので、早見表で確認して下さい。
しかし、配偶者特別控除は本人の合計所得金額が1,000万円を超えている場合には受ける事ができませんので注意して下さい。

◎配偶者特別控除を受ける場合には、配偶者の給与収入によって控除額が変動(38万円~3万円)しますので、配偶者の年末までの正確な給与収入を教えてもらう必要があります。

4.現物給与

現物給与とは金銭で支給される給与以外の給与で食事の支給、レクレーション、福利厚生など経済的利益を受けたもので、給与所得の収入金額とみなされて源泉所得税の対象となります。

以下は現物給与の例示です。
(1)昼食等の支給 会社負担額が月額3,500円以下は課税なし
(2)技術や知識の習得費用 仕事に直接必要なものについては課税なし
(3)慰安旅行 次の二つの要件を満たす場合は課税なし
・旅行期間が4泊5日以内
・旅行参加者が全体の半数以上

◎慰安旅行で旅行に参加しなかった人に旅費と同等の金銭を支給する場合には、その金銭の額が現物給与となり、源泉所得税の対象となります。
☆現物給与に対して源泉所得税を徴収し忘れていた場合には、年末調整でその現物給与の額を給与収入に加算して計算して下さい。

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です