トヨタや日産など自動車産業大手では春闘で久しぶりの大幅賃上げを実現し、景気回復に繋がる所得拡大の兆しが見えます。大手企業だけではなく、中小企業で働く社員の給与を上げる、又は雇用者を増やす為に税制上の後押しがあります。今月は法人税の税額控除制度である「所得拡大促進税制」と「雇用促進税制」の概要を紹介いたします。
所得拡大促進税制は前年度よりも給与額が増加した場合の税額控除であり、雇用促進税制は前年度よりも雇用者数が増加した場合の税額控除でどちらかの選択適用になります。
青色申告法人(資本金の制限はありません)
雇用促進税制は適用しようとする事業年度開始後2カ月以内に公共職業安定所に雇用促進計画書を届けなければいけないのに対し、所得拡大促進税制は特に事前届出は必要ありません。
法人の使用人であって役員や特殊関係にある使用人は除きます。さらに雇用促進税制は雇用保険の一般被保険者に限ります。
次の1~3の要件を全て満たす必要があります。
1.その事業年度の給与等支給額≧基準事業年度の給与等支給額 × 105%
2.その事業年度の給与等支給額≧前事業年度の給与等支給額
3.平均給与等支給額≧前事業年度の平均給与等支給額
次の1~4の要件を全て満たす必要があります。
1.前期末より5人以上(中小は2人以上)増加
2.前期末よりも10%以上増加
3.当期と前期において会社都合の離職者がいないこと
4.当期の給与等支給額 ≧ 前期給与等支給額 + 前期給与等支給額 × 増加割合 × 30%
基準年度と比較した給与等支給額の増加額×10%
雇用者の増加人数 × 40万円
両制度とも法人税額 × 10%(中小は20%)が上限となります。
ともに通常の法人税から税額を控除する制度なので、赤字の場合などで法人税が無かったり、少なかったりすると、大きな効果は得られません。
雇用促進税制は雇用者が2人増えていれば、単純に2人×40万円=80万円の税額控除なので、新規事業所や新規部署の計画がある場合には、前期決算の申告期限(2ヶ月以内)に事前届出を忘れないようにして下さい。