今回は前回に引き続き消費税改正について、経過措置を中心に説明します。平成26年4月1日から税率が5%から8%に変わる際に、建設工事など4月1日をまたぎ仕事が行われる場合などは、税率が5%なのか8%なのか迷います。又、リース契約などの長期契約における消費税の取り扱いも疑問が残るところです。これらに対応するために経過措置が設けられていますので、幾つかの事例を上げて説明します。
①現在 5% ⇒ 平成26年4月1日~平成27年9月30日 8%
◎今回は5%⇒8%の改正について説明します。
原則、平成26年4月1日以後に行われる商品の引き渡しやサービスの提供、工事の完成は8%の税率が適用されます。
平成26年3月中に契約した商品が納品遅れにより4月10日に納入された。
⇒ 8%の税率(実際の引渡日がポイントです)
平成26年4月分の請求書(期間は3月21日~4月20日)20日締め
⇒ 3月21日~3月31日・・・5%の税率
⇒ 4月1日~4月20日・・・ 8%の税率
☆締め日と税率の関係に注意して下さい。
平成26年1月から取りかかった工事が遅れ4月5日に完成した。
⇒ 8%の税率(実際の完成引渡日がポイントです)
上記事例(3)の場合でも請負契約の締結が平成25年9月30日までに行われた場合には旧税率5%が適用されます。
工事又は製造の請負 測量、地質調査にかかる契約 工事の設計・監理契約
映画製作、ソフトウェアの開発契約 その他広告、印刷、仲介などの請負
契約日付及び完成予定日の記入
請負金額及び内容の記載
「経過装置が適用され、旧税率であること」を記載
平成25年9月30日までに契約されているもの(従前から継続して契約されているものを含みます)については、契約期間中は旧税率5%が適用されます。
平成25年9月1日から3年間の契約期間である事務所の賃貸契約
⇒ 平成25年9月1日~平成28年8月30日・・・5%の税率
⇒ 平成28年9月1日~ ・・・10%の税率 ☆経過措置摘要なし
平成25年9月1日から5年間の契約期間であるコピー機のリース契約
⇒ リース料総額について5%の税率
その他、旅客運賃等や分譲マンションにも経過措置の適用がありますが、長期間に影響が及ぶものもありますので、要件等をしっかりと確認して慎重に対応して下さい。