消費税増税法案が可決され、平成26年4月から8%に、さらにその翌年10月から10%になることが決定しました。
消費税は商品等の販売の際に消費者等から預かった税金で、そこから仕入等に支払った消費税を差引き、残りを納める税金ですが、増税分を価格転嫁できないと、実質的な値引きとなり、資金繰りも厳しくなります。
今月は消費税法の主な改正点と増税への対応策について説明します。
(1)現在
5%(消費税4%・地方消費税%)
(2)平成26年4月1日~平成27年9月30日
8%(消費税6.3%・地方消費税1.7%)
(3)平成27年10月1日~
10%(消費税7.8%・地方消費税2.2%)
前期の確定消費税額が60万円以下の事業者は中間申告が不要とされていますが、自主的に中間申告を行い納税する事が可能となりました。平成26年4月1日以後開始する事業年度より。
例えば建設請負工事の契約が税率の改正日前に締結されていても工事完成引き渡しが、税率の改正日後であれば原則として新税率(8%又は10%)が適用されますが、契約締結が一定期間内などに行われた場合には旧税率(5%又は
8%)を適用する経過装置があります。詳しくは次号で説明いたします。
5%から8%に税率が3%も上がりますので、納税額も増えますが、どれくらい増加するのか、を事前に試算をしてみて下さい。
レジや請求書発行、見積書作成などのシステム、会計ソフトが税率変更に対応出来るかを確認しておいて下さい。事業年度途中で複数の税率が混在しますので、早めにソフト会社や販売店などに確認して下さい。
※編集部注>
弊社(ミモザ情報システム)でも回答しております。お手元のソフト名とバージョンを添えてお問い合わせください(弊社取扱メーカー製品に限ります)。
設備投資や大規模修繕の計画があるなら、実行の時期や経過措置を適用した契約を検討して下さい。又、増税前に商品や材料を仕入れて、駆け込み需要の販売チャンスを逃さないように計画して下さい。
取引先との契約が税込となっており、税率が上がっても値上げが出来ない場合もありますので、今一度、契約の見直しを行って下さい。
中小企業の場合、預かっている消費税が運転資金に回ってしまって、納税の時に納付資金に困るケースがよくあります。増税額の試算を行って納税分相当額を毎月少しずつ定期積み金などに積み立てる方法や、半期の中間納税あるいは期間短縮による3ヵ月ごとの納税方法などで、対応する事も大切です。