例年なら、もう源泉徴収票の予約受付体制に入っているミモザです。
今年は、2016年(平成28年)マイナンバー制度導入に伴う用紙様式の大幅変更の影響で、まだ一部ショップで受付を開始している状況です。
では・・・初歩からの源泉徴収票のはじまり、はじまり。
源泉徴収票には「給与所得の源泉徴収票」・「退職所得の源泉徴収票」・「公的年金等の源泉徴収票」などがありますが、一般的には「給与所得の源泉徴収票」のことを指します。
「給与所得の源泉徴収票」は、給料・賃金・賞与などを支払った者(事業所)が、毎月天引き(仮払)して税務署へ納めていた所得税を、12月の年末調整で精算した結果が記載された書類です。
源泉徴収票では、1年間の年収や支払った所得税などがわかります。また、医療費や住宅ローン控除などで確定申告を行う場合や、賃貸物件契約・住宅ローン審査・自治体への申請時などでも必要になる書類です。
「給与所得の源泉徴収票」は税務署へ1部提出・受給者へ1部交付し、「給与支払報告書」は受給者の居住する市町村へ2部提出します。
「給与所得の源泉徴収票」は「給与支払報告書」と同じ規格・様式ですので、一般的な『源泉徴収票』という商品は「給与所得の源泉徴収票」2枚と「給与支払報告書」2枚の合計4枚セットになっています。
同じ規格・様式といっても、受給者に交付する源泉徴収票には、マイナンバー及び法人番号を記載しませんので、印字しない処理(斜線や複写されない減感処理等)が施されています。
源泉徴収票は、税務署提出用と受給者交付用[本人用]があります。
給与支払報告書は、市区町村へ2部提出します。(刷色が青色や緑色のもの)
税務署提出用と受給者交付用[本人用]源泉徴収票のみです。
※市町村に提出する給与支払報告書は含まれていません。
同じ年内に違う会社に就職すれば、新しい就職先に源泉徴収票を出して年末調整をしてもらうのが一般的です。
給与支払報告書を市区町村へ提出する際の表紙です。
給与支払者(事業所)が一人一人から申告された控除対象扶養親族などの状況や月々の給与の金額、その給与から徴収した税額等を各人ごとに記録しておく帳簿です。
源泉徴収簿は税務署への提出書類でないため、マイナンバーについては記入する必要がありません。
従来の源泉徴収票の用紙サイズはA6サイズでした。
マイナンバーの記載が必要なのは、源泉徴収票(税務署提出用)および、給与支払報告書(市区町村提出用)のみです。
事業者から従業員に交付する、源泉徴収票(受給者交付用)につきましては、平成27年10月2日所得税法施行規則等の改正により、マイナンバーの記載はしないこととされました。
【新様式】源泉徴収票の商品情報をメールで受け取ることもできます。
→メールアドレスをご登録ください。
ミモザ運営各ショップでは、メーカーの販売準備が整い次第、予約受付を開始いたします。
・OBC
http://www.mimosa.gr.jp/obc_supply/obc_gensen.html
・PCA
http://www.mimosa.gr.jp/pca/pca_gensen.html
・弥生
http://www.mimosa.gr.jp/yayoi/yayoi_gensen.html
・ソリマチ
http://www.mimosa.gr.jp/sorimachi/sorimachi_gensen.html
・応研
http://www.mimosa.gr.jp/ohken/ohken_gensen.html
・BSL【予約受付中】
http://www.mimosa.gr.jp/bsl/bsl_gensen.html
・ヒサゴ
http://www.mimosa.gr.jp/hisago/118.html