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季節雇用でも雇用保険の加入義務はあるの!?

1週間の所定労働時間20時間以上かつ31日間以上の雇用契約で勤務する労働者
については、雇用保険に加入することが義務付けられています(昼間学生は除
く)。
以前は65歳以上で新規に雇用した場合は、雇用保険の加入対象外でしたが、現
在は年齢にかかわらず雇用保険の加入対象となります。

それでは冬場のスキー場のインストラクターなど、季節限定で雇用する場合の
雇用保険の取扱いはどうなるのでしょうか。
今回はこの点について取り上げてみたいと思います。

1.雇用保険の原則的な加入要件

前述のとおり、下記のすべての要件を満たす労働者は雇用保険に加入しなけれ
ばなりません。
(1)1週間の所定労働時間が20時間以上
(2)雇用契約の期間が31日以上
(3)昼間学生でない

2.雇用保険加入の例外

1.の要件に該当していれば雇用保険に加入する義務があるのですが、これに
は一部例外があります。例えばスキーのインストラクターやお酒造りの杜氏な
ど、毎年特定の季節にしかない職種があります。これらの職種に従事されてい
る労働者については、「季節的に雇用される労働者」ということで特例が認め
られています。

具体的には、下記の要件を満たす場合は雇用保険の加入対象にしないことになっ
ています。

・季節的に雇用される者であり、
以下の(イ)又は(ロ)に該当する場合

(イ)4か月以内の期間を定めて雇用される者
(ロ)1週間の所定労働時間が30時間未満の者

つまり、スキーのインストラクターなどは毎年冬場の数か月の雇用契約を繰り
返すため、この要件に当てはまり、雇用保険の加入対象から外れることになり
ます。

3.短期雇用特例被保険者

それでは2.で雇用保険の対象から外れた労働者は雇用保険なしで勤務するの
でしょうか。
実はこのような場合については、通常の労働者とは異なる雇用保険の加入をす
ることになり、「短期雇用特例被保険者」と呼ばれます。

4.短期雇用特例被保険者の失業保険

それでは、短期雇用特例被保険者が退職した場合、一般の被保険者と同様に失
業保険はもらえるのでしょうか。もちろんもらえます。
但し、一般の雇用保険被保険者が離職した場合に受給できる基本手当ではなく、
特例一時金というものが1回限りで受給できます。但し、雇用保険加入期間が
6か月以上であるという条件を満たす必要はあります。

5.まとめ

雇用保険の加入制度は結構複雑です。また退職後の失業保険等についても状況
によって受給できたりできなかったりとややこしいです。
企業の事務担当者さんにおかれましては、常に最新の情報を労働者に提供でき
るようにしておく必要があるでしょう。