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こんなとき社会保険の随時改定(月額変更)はすべき?

社会保険料の決定方法には、社会保険に加入したときの資格取得時決定、固定的賃金が変動したときの随時改定(月額変更)、そして毎年見直す定時決定(算定基礎届)の3種類があります。

今回はこれらのうち、随時改定(月額変更)について、様々なパターンについて、随時改定すべきか否かを事例を交えてご紹介させていただきたいと思います。

1.随時改定とは

随時改定は月額変更とも呼ばれ、基本給、役職手当、歩合給単価など毎月決まった金額で支給されるもの、いわゆる固定的賃金が変動した場合に行われます。
具体的には、これら固定的賃金が変動後の3か月間の額面賃金を平均して、それが現在の標準報酬月額と2等級以上離れている場合に随時改定します。
例えば、下記のような場合が該当します。

【例】6月払 基本給20万円 残業代5千円
標準報酬月額20万円 とします
7月払 基本給205,000 残業10,000 計215,000円
8月払 基本給205,000 残業50,000 計255,000円
9月払 基本給205,000 残業15,000 計220,000円
各月計の3か月平均 230,000円

この場合、7月払から固定的賃金である基本給は5千円しか上がっていません。
しかし固定的賃金ではない残業代も含めた3か月平均が23万円であり、23万円以上25万円未満の場合は標準報酬月額が24万円ということになっていますので、従来の標準報酬月額の20万円と2等級以上離れていることになり、随時改定(月額変更)の対象となります。
つまり、10月分(11月支払分)から社会保険料が変わることになります。

2.パートさんの時給が上がったとき

パートさんの時給が上がった場合は、固定的賃金の変動となります。つまり、時給が上がった月から3か月間の額面賃金の平均を計算し、従来の標準報酬月額より2等級以上変動している場合は随時改定の対象となります。

3.パートさんの所定労働時間が増えたとき

それでは、パートさんの時給は変わらないが所定労働時間が増えた場合はどうなるのでしょうか。
この場合は、固定的賃金の変動に該当することになります。
例えば、時給は2千円のままだが1週間の所定労働時間が30時間から40時間に増えたとき、3か月の平均をとって標準報酬月額が2等級以上変動していたら随時改定することになります。

4.通勤手当が増えたとき

毎月定額で支給する通勤手当は固定的賃金になります。そのため、通勤手当が変動した場合、通勤手当だけでなく基本給や残業代なども含めた賃金総額の3か月平均をとり、標準報酬月額が2等級以上変動していたら随時改定の対象となります。

5.まとめ

社会保険の随時改定(月額変更)は、大変複雑な制度です。
企業の事務担当者におかれましては、随時改定に該当しているのに年金事務所に月額変更届を提出するのを失念していたということのないようにしなければなりません。