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中小企業の残業代が引き上げられました!

労働基準法では、1日8時間、1週40時間を超えて勤務させた場合(変形労働時間制を導入している場合などを除く)、超過した時間につき通常の時間単価の2割5分増以上の賃金を時間外手当として支払わなければなりません。
また、1週1日の休日が確保できない場合は、通常の時間単価の3割5分増以上の賃金を休日手当として支払う必要があります。

ところで、上記の時間外手当ですが、2023年4月1日以降は、1か月の時間外労働が60時間を超えた部分については2割5分増ではなく5割増以上の賃金を時間外手当として支払うことが中小企業にも義務付けられました。

今回はこの点について取り上げてみたいと思います。

1.2割5分増から5割増になるタイミング

時間外労働60時間超について5割増で賃金を支払うことについては、大企業においては2010年4月から実施されています。

当面の間、中小企業には適用が猶予されていたのですが、2023年4月1日からは中小企業にも時間外労働60時間超については5割増で時間外手当を支払うことが義務付けられました。

2.具体例

前述のとおり、時間外労働をさせた場合は2割5分増以上の賃金を時間外手当として支払わなければなりません。

時間外労働時間数が月60時間を超えた場合は、超えた時間分について5割増以上の賃金を時間外手当として支払わなければなりません。

例えば、月に80時間の時間外労働をしたとします。
その場合、時間外労働60時間分を2割5分増で、20時間分を5割増で支払うことになります。

3.代替措置

前項で時間外労働が60時間を超えた場合に超えた時間分は通常賃金の5割増の時間外手当を支払うべきと述べましたが、これについては代替措置が法律で定められています。

例えば、1日の所定労働時間が8時間の企業において、時間外労働を月76時間したとします。
その場合、60時間を超える16時間分については本来なら5割増で時間外手当を支払わなければなりません。
しかし、「代替休暇」として一定時間数の休暇を付与すれば、60時間超部分についても2割5分増の時間外手当の支払いで済ますことができます。

この場合、4時間分の代替休暇を付与すれば時間外労働60時間超部分についても通常賃金の2割5分増の時間外手当の支払いでよいことになります。

なお、この代替休暇4時間分については賃金カットすることはできません。

4.まとめ

時間外労働は、労働基準法上一部の業種を除き月45時間までしか認められておりません。
従って月60時間超の時間外労働で2割5分増以上の賃金支払の対象になるのは、主に「特別条項付き36協定」を締結している企業となります。

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