京都の業務ソフトウェア・サプライ用品、オフィス用品インターネット通販企業・ミモザ情報システムの公式ホームページです。
株式会社ミモザ情報システム
TEL:075-595-2526
10:00~12:00、13:00~16:00

通勤途中の怪我の対策は万全ですか?

毎年寒い時期になると、労働者の方が通勤途中に凍結した道路などで転倒し、捻挫したり骨折したりする事故が多発いたします。
このような場合は、「通勤災害」として扱われ、一定の要件を満たせば労災保険から給付を受けることができます。

今回は、「通勤災害」が発生したときの各種手続きについて取り上げさせていただきます。

1.通勤災害とは

通勤災害とは、自宅から勤務先への通勤又は帰宅途中に、交通事故にあったり、自身で転んで怪我をしたりすることをいいます。
通勤災害が発生した場合は、労災保険の対象になり、医療機関での治療費の自己負担が無料になったり、休業して賃金を受けない期間について休業給付を受けることができます。

2.療養給付とは

療養給付とは、通勤災害が発生して医療機関にかかったときに、治療費が無料になることをいいます。
怪我や病気で医療機関にかかったときは、通常治療費の30%を自己負担しなければなりません。

しかし通勤災害の場合は自己負担する必要はなく、治療費の全額が労災保険の制度から医療機関に支払われます。
具体的な手続きとしては、「療養給付たる療養の給付請求書(様式第16号の3)」を作成し、医療機関に提出することになります。

3.休業給付とは

休業給付とは、通勤災害が発生して4日以上仕事を休む場合に、休んでいる期間について賃金を日割りなどでカットされている場合に、休業4日目以降から労災保険の制度から賃金補償を受けられる制度です。

具体的な手続きとしては、「休業給付支給請求書(様式第16号の6)」を賃金支払対象期間ごと(例えば、賃金締日が毎月20日であれば当月21日~翌月20日)に作成し、管轄の労働基準監督署に提出します。
ちなみに2か月分以上まとめて請求することもできます。

提出されるにあたっては、通勤災害のあった日の直近の賃金締日以前3か月間の賃金台帳と出勤簿のコピーの添付が必要となります。
これに基づき、1日当たりの休業給付の金額が算定されます。

4.注意点

通勤災害の休業給付につきましては、有給休暇を取得された日につきましては対象にはなりません。

また、仕事中の怪我つまり業務災害の場合であれば休業初日(怪我された日)から3日間は事業主さんによる休業補償(平均賃金の60%以上)の支払いが必要ですが、通勤災害の場合はこの制度は適用されず、怪我から3日間の事業主さんによる休業補償は必要ありません。
そのため、最初の3日間は有給休暇を取得される方が多いです。

5.まとめ

通勤災害の労災保険による補償は働く人の負担を少しでも軽減しようといった趣旨で創られている制度です。
怪我をしないに越したことはございません。
勤め先やご家族などに迷惑をかけないためにも、日頃から通勤時の安全には注意しましょう。

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です