皆さんの会社では、お子さんが病気にかかったり、ご両親の一時的な介護のため従業員さんが休まれるとき、どのような扱いにされてますでしょうか。
実はこのような場合、「子の看護休暇」や「介護休暇」という制度を活用することができます。
これらの制度が令和3年1月1日から使いやすくなりました。
そこで今回は、改正された子の看護休暇・介護休暇の制度について取り上げてみたいと思います。
子の看護休暇制度とは、小学校就学前のお子さんを養育している労働者が、子が怪我や病気をした場合に1年度当たり5日間(子が2人以上の場合は10日間)休暇を取得できる制度のことをいいます。
労働者から子の看護休暇の取得申請があれば、有給休暇とは別に与えなければなりません。
子の看護休暇は1日又は半日単位で取得しなければなりません。
なお、子の看護休暇は賃金の支払は不要です。
令和3年から育児介護休業法が改正され、従来1日又は半日単位でしか取得できなかった子の看護休暇を1時間単位で取得できるようになりました。
ただし、時間単位で取得できるのは始業前又は終業後の時間であり、勤務時間の途中、つまり「中抜け」として付与することまでは求められていません。
例えば、所定労働時間が9時から18時までの場合、1時間の看護休暇を取得し出勤時間を1時間遅らせて10時出勤にしたり、2時間の看護休暇を取得し退勤時間を2時間早くし16時に退勤することはできますが、途中の13時から15時までの2時間だけ看護休暇を取得することはできないということです。
介護休暇制度とは、要介護状態にある家族の介護や世話をする労働者が、家族を介護等する場合に1年度当たり5日間(対象家族が2人以上の場合は10日間)休暇を取得できる制度のことをいいます。
労働者から介護休暇の取得申請があれば、有給休暇とは別に与えなければなりません。
介護休暇は1日又は半日単位で取得しなければなりません。
なお、介護休暇は賃金の支払は不要です。
令和3年から育児介護休業法が改正され、従来1日又は半日単位でしか取得できなかった介護休暇を1時間単位で取得できるようになりました。
ただし、時間単位で取得できるのは始業前又は終業後の時間であり、勤務時間の途中、つまり「中抜け」として付与することまでは求められていません。
運用の仕方は、子の看護休暇と同じです。
子の看護休暇や介護休暇は、取得した日に対する賃金の支払義務がないため、あまり利用がされていないのが現状です。
もちろん、当該取得日を賃金支払い対象としても問題はないですが、会社側の負担が増えてしまいます。
そこで政府は、子の看護休暇や介護休暇の取得日を就業規則で「有給」の扱いにし、実際に取得実績があった場合に「両立支援等助成金」など助成金を支給する制度も整備しております。
是非ご活用ください。