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賃金未払いの消滅時効が3年で決着!

令和2年4月1日から労働基準法を改正し、賃金の支払についての消滅時効(本来もらうべき賃金をまだもらっていない場合に、事業主に請求できる期間の上限)を現在の「2年」から「3年」に延ばす方針を政府が決めました。

これは民法が2020年4月に改正されるのに伴い、民法と労働基準法の定めがかみ合わなくなったことに対応したものです。

もともと民法では、賃金の支払いを請求する権利については、「1年」で時効消滅することになっていました。

しかし、それでは労働者の保護に欠けるということで、昭和22年に労働基準法の中に、賃金について適用される消滅時効は「2年」と定められ、現在はこの「2年」が適用されており、賃金の未払いについては最高で2年間さかのぼって支払ってもらえるということになっております。

ところでこの度、民法の債権の消滅時効に関する条文が改正されることになり、民法における賃金についての消滅時効が「5年」に延長されました。

しかし、法律の適用については、一般法である民法よりも特別法である労働基準法の方が優先されるというルールがあります。

そのため、賃金の消滅時効については民法で「5年」のルールを導入したのに、労働基準法の「2年」が引き続き適用されてしまいます。

これでは、労働者保護という趣旨で労働基準法の中に作った「2年」のルールが、逆に労働者の権利を阻害することになってしまうという矛盾がでてきてしまいました。

そこで、労働者保護という労働基準法の本来の役割を果たすべく、労働基準法を改正し、賃金の消滅時効「2年」を「5年」にするべく試みられました。

しかし、これでは企業側の負担が急激に増えることにもなりかねず、最終的に労使の話し合いで、賃金の消滅時効については原則「5年」だが当面は「3年」ということで労働基準法の中に記載するということで決着しました。

具体的には、現在開催中の通常国会に労働基準法の改正案を厚生労働省が提出し、衆議院と参議院の各々過半数の賛成で可決成立し、2020年4月1日の施行をめざすとのことです。

これにより、企業経営者の皆さまにおかれましては、今まで以上に賃金の適正な計算及び支払が必要になってきます。

特に「定額残業代」などで賃金を支払われている場合は、その解釈を巡り労使で争いになることも想定されますので、自社の賃金体系や賃金の支払方法が合法的であるか否か、また合法であったとしても適正であるか否かにつき、今一度ご確認されるのをお勧めいたします。

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