皆さんの事業所では、正社員など週の所定労働時間が通常の労働者の4分の3以上の従業員さんについては、社会保険(健康保険・介護保険・厚生年金保険)の加入手続きをしておられるものと思います。
ところで、社会保険の加入者が65歳や70歳、75歳になられた場合に、社会保険の適用に変更があることをご存知でしょうか。
そこで今回は、従業員さんが65歳以上になられた場合の社会保険の取扱いの変更点について取り上げてみたいと思います。
社会保険の加入者が65歳になられたときは、介護保険の取扱いが変わります。
65歳になるまでは介護保険第2号被保険者ですので、給与から健康保険料とセットで介護保険料を控除します。
しかし、65歳以降は介護保険第1号被保険者となり、健康保険料は従来通り給与から控除しますが、介護保険料は本人の受給している年金から控除されるか、又は本人が直接自治体に納付することになります。
社会保険の加入者が70歳になられたときは、厚生年金保険の資格を喪失します。
そのため、年金事務所に厚生年金資格喪失届を提出しなければなりません。
また、70歳以降も一定時間以上勤務する方については、厚生年金の受給額がカットされることがあります。
そのため、年金事務所に「70歳以上被用者該当届」を提出する必要があります。
健康保険については、医療機関にかかったときの自己負担額が変わります。
70歳になるまでは3割の自己負担ですが、70歳以降は各自の手元に郵送される高齢受給者証に記載の負担率(所得などにより1割~3割の負担率)になります。
社会保険の加入者が75歳になられたときは、健康保険の資格を喪失し、後期高齢者医療保険に加入することになります。
そのため、年金事務所に健康保険資格喪失届を提出する必要があります。
後期高齢者医療保険の被保険者証は、75歳になる直前に居住地の市区町村から各自の自宅に郵送されます。
医療機関にかかったときの自己負担割合は所得により1割~3割であり、後期高齢者医療被保険者証に記載されています。
上記のように、社会保険では一定の年齢に達した場合に手続きをする必要があったり、保険料などの取扱いが変わったりすることがあります。
企業の人事担当者におかれましては、従業員さんの年齢管理をしっかりとしておき、手続に漏れがないようにするとともに、該当従業員さんにこれらの年齢に到達する前に事前に説明されることが望まれます。