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社会保険の加入要件が変更されました!

平成28年10月から社会保険(健康保険・厚生年金保険)の加入要件が変更されました。

現在は、週の所定労働時間が正社員の4分の3以上の方が加入対象となっていますが、一定規模以上の事業所にお勤めの短時間労働者も社会保険の加入対象に加わりました。

今回は、改正になった加入要件について取り上げてみたいと思います。

1.平成28年9月までの社会保険の加入要件

従来は、下記(1)(2)の両方を満たした場合、社会保険への加入が義務付けられていました。

(1) 1日又は1週間の所定労働時間が通常の労働者の4分の3以上
(2) 1か月の所定労働日数が通常の労働者の4分の3以上

2.平成28年10月からの社会保険の加入要件(その1)

改正後は、下記(1)(2)の両方を満たした場合、社会保険への加入が義務付けられることになりました。

(1) 1週間の所定労働時間が通常の労働者の4分の3以上
(2) 1か月の所定労働日数が通常の労働者の4分の3以上

つまり、(1)の要件において、1日の所定労働時間についての要件が廃止されたわけです。

3.平成28年10月からの社会保険の加入要件(その2)

改正後は、一定以上の規模の企業にお勤めの方に限り、下記のように加入要件の枠が広げられました。

【要件】
(1) 従業員数501人以上の事業所であること
(2) 1週間の所定労働時間が20時間以上であること
(3) 雇用期間が1年以上見込まれること
(4) 賃金月額が8.8万円以上(賞与、残業代、通勤手当などは除く)であること

つまり、従業員数501人以上の企業については、従来からある「4分の3要件」に加え、1週間の所定労働時間がもっと短い従業員さんについても社会保険の加入が義務付けられる可能性が出てきたということなのです。

4.その他

平成28年10月より健康保険の扶養家族の範囲も変更されました。従来は、本人の弟や妹については、今後1年間の見込み収入が130万円未満であれば健康保険の扶養家族に入れましたが、兄と姉についてはこの条件に加え、本人と同居していることが条件となっておりました。

平成28年10月からは、この「同居要件」が廃止され、「兄と姉」も「弟や妹」と同様、年収130万円未満であれば扶養家族になることができるようになりました。

5.まとめ

今回は、従業員501人以上の大企業のみ所定労働時間が短い従業員さんも一部加入対象になりましたが、この「501人要件」は今後引き下げられる可能性もあります。
今後の国会等の動きを注意深く見守っていく必要がありそうですね。

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