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ストレスチェック制度ってご存知ですか?

従業員50人以上の事業場においては、平成27年12月1日より「ストレスチェック制度」を導入することが義務付けられました(※50人未満は努力義務)。

これは、近年、仕事によるストレス等が原因で、うつ病等の精神疾患になられる労働者の方が大変増えているため、それを早期発見し、又は未然に防止しようという観点から設けられたものです。

ストレスチェック制度とは、労働者(1週間の所定労働時間がおおむね30時間以上の者)に対し、年に1回、医師、保健師などにより心理的な負担の程度を把握するための検査(健康診断のようなもの)を、通常の定期健康診断とは別に、事業者(会社)が費用を全額負担して実施することをいいます。

なお、ここでいう「従業員50人以上」とは、会社全体ではなく、本社や支店、営業所などまとまった組織単位で50人以上という意味です。
例えば、会社全体の従業員が60人であっても、京都本社40人、大阪支店20人の会社であれば、50人以上とはみなされません。

ストレスチェック制度の大まかな流れは下記のとおりです。

(1)事業者がストレスチェック制度を導入
(2)ストレスチェック制度を導入したことを従業員に周知
(3)医師、保健師などが従業員のストレスチェックを実施
(4)ストレスチェックの実施者(医師、保健師等)が、労働者にストレスチェックの結果を直接通知
(5)労働者がストレスチェックの結果をもとに、セルフケア(自分自身の心理面の健康管理)を実施
(6)労働者の同意があった場合、実施者がストレスチェックの結果を事業者へ通知
(7)ストレスチェックの結果、高ストレスと判定された労働者から申し出があった場合、医師による面接指導を実施
(8)事業者が医師から意見聴取
(9)労働者に対し必要に応じ就業上の措置を実施

ストレスチェック制度を実施するにあたり、一番悩ましいのは、どこの機関に実施を依頼するかではないでしょうか。

従業員50人以上の事業場の場合、産業医の選任が義務付けられておりますので、産業医に依頼するのも一つの方法です。
また、EAP(従業員支援プログラム)というものを提供する機関に依頼したり、ソフト会社が提供するストレスチェック制度対応サービスを利用する方法もあります。
これらの中から、自社にとって最適な実施方法を選択するのがよいでしょう。

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