雇用保険とは、労働者が退職した時に失業給付を行ったり、会社が雇用を継続することが困難になったときや労働者が職業に関する教育訓練を受けた場合に必要な給付を行うことにより、労働者の生活や雇用の安定を図るために制定されているものです。
ところで、労働者を雇用保険に加入させるための条件をご存知でしょうか。
今回は、雇用保険の加入条件についてご説明したいと思います。
雇用保険に加入するための条件は下記のとおりです。
(1)1週間の所定労働時間が20時間以上であること
(2)31日以上の雇用見込みがあること
上記(1)(2)のいずれも満たしている場合、雇用保険への加入義務があることになります。なお、所定労働時間とは、時間外労働や休日労働を除く通常の労働時間のことです。また、「31日以上の雇用見込み」とは、定年まで働けるなど雇用契約期間の定めがないか、又は31日以上の雇用契約期間で雇用されることをいいます。
雇用保険は、下記の方は加入できません。
(1)法人の役員(取締役、監査役など)
(2)個人事業主
(3)個人事業主の同居の親族
(4)昼間学生
(5)採用時に65歳以上の方
ただし、(1)のうち取締役営業部長など労働者性がある場合、(3)のうち他の一般従業員と就労の実態が同じである方などについては、例外的に雇用保険の加入対象者になる場合もあります。
A(個人事業主)、B(Aの長男 25歳)、C(一般労働者 22歳 週40時間労働)の3人からなる個人商店の場合
このケースでは、Cは雇用保険への加入義務があります。Bについては、Aの長男だからという特別扱いをされず、かつCと同じような労務管理をして賃金を支払っていて、かつ週の所定労働時間が20時間以上であれば雇用保険への加入義務があることになります。
X(採用時に66歳 週40時間労働)、Y(採用時に63歳 週25時間労働)の場合
このケースでは、Xは採用時に65歳以上ですので雇用保険へは加入できません。
Yは採用時に65歳未満ですので雇用保険への加入義務があります。なお、Yがその後継続勤務し65歳に到達したとしても、退職するか週の所定労働時間が20時間未満になるまで、雇用保険には加入し続けることになります。
上記でご説明させていただいたのは、雇用保険の典型的な加入条件です。
雇用保険にはこの他にも様々な被保険者の種類や要件等があります。それらについては、またの機会にご紹介できればと思います。