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社会保険及び労働保険における年齢の取扱い

社会保険や労働保険においては、年齢により取扱いが異なることがよくあります。例えば、介護保険料は40歳以上65歳未満が徴収の対象になりますし、雇用保険料は年度初めにおいて64歳以上の場合は徴収の対象にはなりません。

ところで、このような場合の年齢については、もちろん満年齢を使用するのですが、間違いやすいポイントがあります。
そこで今回は、労働保険及び社会保険における年齢の取扱いで注意すべき点についてご説明したいと思います。

1.到達日基準

我々が日常生活で年齢を使用する場合、誕生日をもって新たな年齢に到達するというのが普通でしょう。しかし、社会保険や労働保険などでは、少し取扱いが異なります。実は、「年齢計算に関する法律」というものがあり、そこには「誕生日の前日」に新たな年齢に到達するという趣旨のことが書かれているのです。そのため、例えば4月10日が誕生日の方であれば、4月9日に新たな年齢に到達するものとして扱うことになるのです。

2.事 例

それでは事例をいくつか挙げてみましょう。

(1)介護保険料について

介護保険料は、40歳に到達した月からかかることになっています。例えば、昭和50年4月10日生まれの方であれば、平成27年4月分から介護保険料がかかることになります。
それでは、昭和50年4月1日生まれの方ならどうでしょうか。この方の場合、1.に記載したように誕生日の前日に新たな年齢に達するというルールのため、平成27年3月31日に40歳に到達することになります。従って、4月生まれであるにもかかわらず、介護保険料は平成27年3月分からかかることになるのです。

(2)老齢基礎年金について

老齢基礎年金とは、65歳になれば受給できる、いわゆる国民年金のことです。国民年金法には、「老齢基礎年金は、65歳に達したときに支給する」と書かれています。
つまり、老齢基礎年金は、65歳の誕生日の前日に受給権ができるわけです。従って、同じ月の生まれであっても、1日生まれの方については、2日以降生まれの方よりも1月早く年金の受給権ができることになります。

3.その他

労働保険や社会保険では、ある年齢から保険料がかかったり、ある年齢から給付が受けられたりと、年齢により取り扱いが異なるものがたくさんあります。
事務担当者におかれましては、手続きミスを避けるためにも、日ごろから従業員さんの生年月日や年齢をきちんと把握しておくようにしましょう。

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