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支店を設けたときの労働保険の手続

正社員、アルバイト、パートなど呼称に係らず、労働者を採用した場合は、労災保険の加入手続きをしなければなりません。
また、労働者の1週間の所定労働時間が20時間以上の場合は、原則として雇用保険にも加入する必要があります。
これら労災保険と雇用保険を総称して労働保険といいます。

ところで、本社(本店)とは別に支店や営業所などを新たに設置した場合、これらについても労働保険の手続きをしなければならないのをご存知でしょうか。そこで今回は、支店(営業所)を設置した場合の労働保険の手続きについて解説させていただきます。

1.労働保険の加入単位

労働保険は、本社、支店、支社、営業所など事業場単位で加入することになっています。例えば、本社が東京にあり、大阪と京都に営業所がある会社の場合、東京本社、大阪営業所、京都営業所の各々について労働保険の加入手続きをしなければなりません。

2.支店の労災保険の加入手続

支店を新たに設置して労働者を雇用したときは、下記の手順で支店の労災保険の加入手続きをしなければなりません。

(1)支店を管轄する労働基準監督署に、「保険関係成立届」を提出。
(2)本社を管轄する労働基準監督署に、「継続事業一括認可申請書」を提出。

(1)(2)の手続きを行うことにより、支店で労災事故が起こったときにも、労災保険が使えるようになります。

3.支店の雇用保険の加入手続

支店を新たに設置して、1週間の所定労働時間が20時間以上の労働者を雇用した場合は、下記の手順で支店の雇用保険の加入手続きをしなければなりません。

(1)支店を管轄するハローワークに、「雇用保険事業所非該当承認申請書」と「事業所非該当承認申請調査書」を提出。
(2)本社を管轄するハローワークに、「雇用保険資格取得届」を提出。

(1)(2)の手続きをすることにより、以後、支店の雇用保険の手続きは、本社管轄のハローワークで行うことになります。

4.その他

今回ご紹介した労働保険の手続きは、支店の給与計算や勤怠管理など人事的な業務を本社で一括して行っている場合のものです。規模の大きい会社で支店に人事部門があるときなどは、2.(1)の「継続事業一括認可申請書」や3.(1)の「非該当承認申請」の手続きは必要ありません。

つまり、会社の人事業務をどの部署が行うかによって、労働保険の手続きの仕方が異なるのです。

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