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最低賃金のルールをご存知ですか!?

先日、平成25年度の都道府県別の最低賃金額が発表されました。最低賃金とは、労働者に支払う賃金の最低限度を定めるものであり、使用者は最低賃金額以上の賃金を労働者に支払わなければなりません。今回は、最低賃金についての法律上のルールについてご説明させていただきたいと思います。
 

1.最低賃金の適用される労働者の範囲

最低賃金は、正社員、パート、アルバイト、日雇い、嘱託など雇用形態や呼称に係らず、全ての労働者に適用されます。ただし、下記①~⑤の労働者については、都道府県労働局長の許可を受けた場合は最低賃金が適用されません。

(1)障がい者のうち一定の者
(2)試用期間中の者
(3)職業能力開発促進法に基づく職業訓練を受ける者のうち一定の者
(4)軽易な業務に従事する者
(5)断続的労働に従事する者

 

2.最低賃金の対象となる賃金

最低賃金額以上の賃金であるかどうかについては、下記(1)~(8)を除いた賃金で判断することになっています。

(1)臨時に支払われる賃金(結婚手当など)
(2)1ヶ月を超える期間ごとに支払われる賃金(賞与など)
(3)時間外手当
(4)休日手当
(5)深夜手当
(6)精皆勤手当
(7)家族手当
(8)通勤手当

具体例を挙げて説明させていただきます。

X県で働く労働者Aさんの賃金は、月給で基本給12万円、職務手当2万円、通勤手当1万円、時間外手当2万円の合計17万円です。また、X県の最低賃金は時間額800円、Aさんの会社の年間所定労働日数は250日、1日の所定労働時間は8時間です。この場合、最低賃金の基準をクリアしているでしょうか。

まず、最低賃金の対象とならない賃金を除きます。通勤手当と時間外手当は対象となりませんので、基本給と職務手当の合計14万円が最低賃金の判断の対象となります。

次に、この金額を時間当たりの金額に換算します。
140,000円÷(250日×8時間÷12ヶ月)=840円
840円>800円ですので、最低賃金額以上となっていることが分かります。
 

3.派遣労働者の最低賃金

派遣労働者には、派遣先の最低賃金が適用されることになっています。
例えば、京都の派遣会社が大阪の会社に労働者を派遣している場合、その労働者には大阪の最低賃金が適用されます。
 

4.地域別最低賃金と産業別最低賃金

最低賃金には、都道府県別の最低賃金(地域別最低賃金)以外に、業種ごとに設定される産業別最低賃金というのもあります。両方の最低賃金が適用される労働者については、高い方の最低賃金が適用されることになっています。
 

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