ここ数年、派遣切りなど派遣労働を巡る様々な問題がクローズアップされて
おり、派遣という働き方の問題点が世間の関心を集めているところです。
この度平成24年10月1日より、労働者派遣法が改正されました。短期間で
仕事を失うような派遣労働に規制をかけ、仕事に就けない人や労働条件を切り
下げられる人を少しでもなくそうというのが今回の改正の狙いです。
改正点の主なものは下記の1から4のとおりです。
1.日雇派遣の原則禁止
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日雇派遣については、派遣会社・派遣先のそれぞれで雇用管理責任が果たされ
ておらず、労働災害の発生の原因にもなっていたことから、雇用契約期間が
30日以内の日雇派遣は原則禁止になりました。但し、(1)又は(2)の
場合は例外として認められます。
(1)下記の業務について派遣する場合
ソフト開発、機械設計、事務用機器操作、通訳・翻訳・速記、秘書、ファイ
リング、調査、財務処理、取引文書作成、デモンストレーション、添乗、
受付・案内、研究開発、事業の企画・立案、書籍等の制作・編集、広告
デザイン、OAインストラクション、セールスエンジニアの営業・金融
商品の営業
(2)60歳以上の人、昼間学生、副業として日雇派遣に従事する人、主たる
生計者でない人を派遣する場合
2.グループ企業派遣の8割規制
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派遣会社と同一グループ内の事業主が派遣先の大半を占めるような場合は、
派遣会社が本来果たすべき労働力需給調整機能としての役割が果たされない
ことから、派遣会社がそのグループ企業に派遣する割合は全体の8割以下に
制限されます。
3.離職後1年以内の人を元の勤務先に派遣することの禁止
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本来直接雇用されるべき労働者を派遣労働者に置き換えることで、労働条件が
切り下げられることがないよう、派遣会社が離職1年以内の人を元の勤務先に
派遣することはできなくなりました。但し、60歳以上の定年退職者等は禁止
対象から除外されます。
4.派遣先の都合で派遣契約を解除するときに講ずべき措置
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労働者派遣契約の中途解除によって、派遣労働者の雇用が失われることを防ぐ
ため、派遣先の都合により派遣契約を解除する場合には、「派遣労働者の新た
な就業機会の確保」、「休業手当などの支払いに要する費用の負担」などの
措置を取ることが派遣先の義務となります。
派遣会社はもちろんのこと、派遣労働者を受け入れておられる派遣先企業に
おかれても、今回の派遣法の改正内容を十分理解して雇用管理することが
必要となります。