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法人税の税制改正

今年の夏は異常な暑さが続いており、十分な熱中症対策が必要です。
国の政策は賃上げを要望していますが、物価高騰が続く中、国民の負担感はぬぐえません。特に中小企業に対しては構的な賃上げ措置を講じる必要があると考えられます。

今回は令和6年度の税制改正において、中小企業に関連する改正項目として、「賃上げ促進税制の拡充及び延長」についてお伝えします。

1.期間の延長
適用期間が令和6年4月1日から令和9年3月31日までに延長されました。

2.制度の拡充

賃上げ促進税制とは、下記の計算による金額を法人税額から控除できる制度で、企業が前年度よりも給与等の支給額を増加させて場合に適用があり、本来納付する法人税額を減額できるメリットがあります。⇒税額控除制度

税額控除額=
(当期給与等支給額 ― 前期給与等支給額)×(基本控除率+上乗せ控除率)
*但し、税額控除額には上限額があり、法人税額の20%相当額とされています。

(1)基本控除率
イ 賃上げ率(前年度比)が1.5%以上の場合 控除率15%
ロ 賃上げ率(前年度比)が2.5%以上の場合 控除率30%

(2)上乗せ控除率
ハ 当期の教育訓練費の額が前期の教育訓練費の額よりも5%以上増加している場合 ?控除率10%
ニ 女性活躍・子育て支援の要件を満たしている場合 ?控除率5%

◆控除率の最大合計
(1)の賃上げ率が2.5%以上で、(2)のハの教育訓練費の増加率が5%以上で、女性活躍・子育て支援の要件を満たしている場合は、控除率は30%+10%+5%=45% の最大控除率となります。

◎教育訓練費
法人が教育訓練等を自ら行う場合の費用、他のものに委託して教育訓練を行わせる費用、外部研修参加費用などをいいます。

★女性活躍・子育て支援の要件
新設された女性活躍・子育て支援に積極的な企業として「くるみん認定」もしくは「えるぼし認定(2段階目以上)」を取得している場合

3.繰越控除が可能となりました

今までも、従業員の給与を上げることによる税額控除のメリットはあったのですが、一方で控除限度額があり、その年度の法人税額の20%相当額とされており、控除しきれない控除額(限度額を超える控除額)は、切り捨てられていました。
又、賃上げは実行しているものの、赤字で法人税がそもそも発生しない企業にとっては、税額控除の恩恵を受けることができませんでした。

今回の改正で、賃上げ促進税制による税額控除額で控除しきれなかった金額について5年間繰越が可能となりました。
つまり、当期赤字で法人税額がなった場合でも、控除しきれない控除額は次期以降で控除できる機会があります。