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定額減税について パート2

雨の日が続き、気分も少し鬱陶しさを感じる日々の中、体調管理にも気を付けたいものです。

さて、6月はいよいよ定額減税の事務が開始されます、前回は令和6年6月から実施される定額減税の概要について説明いたしました。
5月中に私どものクライアントに対して、定額減税の説明を行ってきましたが、「定額減税って何?」と言う方が多くおられ、世間的にあまり周知されていないのでは、との感想です。
又、説明の時に「複雑でよくわからない」との声も多数聞き、給与計算事務の現場では、「面倒くさい」の印象がぬぐえません。

そのような中、実務対応への疑問も多く投げかけられた結果、国税庁が個別対応として「定額減税特設サイト」を開設していますので、今回は特に注意する項目を取り上げ、給与所得者に対するものに限り説明させて頂きます。

1.定額減税とは?

定額減税とは、納税者本人の税額から一律に一定額を差し引く減税方法です。
減税額は以下の通りです。

■納税者本人(居住者に限る)
所得税:3万円
個人住民税(所得割):1万円

■同一生計配偶者(居住者に限る)
所得税:3万円
個人住民税(所得割):1万円

■扶養親族(居住者に限る)
所得税:一人につき3万円
個人住民税(所得割):一人につき1万円

2.減税の方法は?

月次減税事務としては・・・

令和6年6月以後の給与に対する源泉徴収税額から定額減税額を控除します。
毎月支払う給与や賞与にかかる源泉徴収税額から順次、限度額に達するまで控除します。

3.月次減税を受けられる対象者は?

(1)令和6年6月1日現在の在職者のうち
(2)「扶養控除等申告書」を提出している人(甲欄適用者)で
(3)居住者に限る

上記の要件を満たしていれば、パート社員にも適用はあります。
又、6月2日以後に入社された社員等には月次減税の適用がありませんが、年調減税事務において減税精算を行います。

4.扶養親族の確認方法は?

上記で説明しました減税対象人数の「扶養親族」とは、納税者本人と生計を一にする配偶者以外の親族で合計所得金額が48万円以下(給与所得のみの場合、給与収入103万円以下)の人(青色事業専従者等は除きます)を言います。
扶養親族に年齢制限がない点と国外に居住している親族は含まない点がポイントです。
確認資料は「扶養控除等申告書」の「住民税に関する事項」の欄の記載事項となり、16歳未満の扶養親族に注意が必要です。

又、今般、この定額減税用に「源泉徴収に係る定額減税の申告書」が用意されていますので、社員の方に、この申告書に扶養親族を記入して頂いて提出して頂く方法もあります。

5.減税適用を選択できるのか?

合計所得金額が1805万円を超える社員は定額減税を受けることができませんが、月次減税事務においては、合計所得金額(見積もり)は勘案しませんので、上記3の減税を受けられる対象者の三つの要件を満たしていれば、減税の対象者として扱います。

例えば次のような社員がいたとしても、三つの要件を満たしていれば月次減税事務においては、減税の対象者となり、減税を実行しますので、本人の申し出があったとしても、減税を適用するか否かの選択権はありません。

結果的に、年末調整や確定申告において、先に引かれている定額減税分を精算することになります。

・年間合計所得金額が1805万円を超える社員
・給与の他に所得があり確定申告をする社員
・給与年収が2000万円を超え、年末調整の対象にならない社員

6.減税しきれない場合の措置は?

今回の定額減税は6月以後の給与に対する源泉所得税から順次控除して行く方法なので、毎月の所得税額が少額であれば、年末における年末調整を終えても、減税額が所得税額を上回っており、減税額が引ききれない社員もおられます。

このような社員に対しては、特に事業者側で対応することはなく、個人住民税を課税する市町村が引ききれない差額を給付します。