今年は暖冬で例年よりも少し過ごしやすのではないか、と感じられる日々がありますが、コロナやインフルエンザが流行りだしていますので、感染予防にも注意が必要です。
昨年10月からインボイス制度が始まり、我々が会計帳簿をチェックする際にもインボイス番号が記載された適格請求書を目にすることがあります。
しかしながら、会社の経理事務担当者においては、細かな部分で疑問が発生しています。
今回は、経理事務担当者側の視点での実務対応の例をいくつか紹介させていただきます。
例えば仕入先からの請求書にインボイスの記載がない場合では、以下の(1)か(2)の対応になると考えます。
(1)仕入先の会社規模から推察すると、インボイス発行事業者であると思われる場合インターネットなどでインボイス番号の「逆引き検索」などのサイトを利用して、その仕入先の会社名などから、その仕入先のインボイス番号を検索することは可能です。
しかし、受け取った請求書にそのインボイス番号を勝手に追記することは原則認められていませんので、仕入先に問い合わせ、インボイス番号と追記することの確認を受けて下さい。
(2)仕入先の会社規模から推察すると、インボイス発行事業者でないと思われる場合
上記と同様にインボイス番号の検索を行うか、仕入先に問いわせて、インボイス番号の確認が取れれば、受け取った請求書に追記することの確認を取った上で、その請求書にインボイス番号を追記してください。
但し、インボイス番号の確認が取れない場合(仕入先がインボイス番号の登録を行っていない)には、適格請求書には該当しませんので、他の仕入とは区分して経理処理を行ってください。
具体的には、仕入額110円であれば、帳簿には仕入額110円と処理する際に、何か印をつけるか、区分して、後で消費税の計算をするときに、消費税率が10%(原則)とならないようにして下さい。
このようなインボイス番号の登録を受けていない仕入先等の請求額については経過措置(3年間)の適用があり、消費税の計算上消費税額10円の内8円が控除の対象になります。
又、最新の会計ソフトには、このように経過措置の適用を受ける取引については、区分計算できるシステムが付いています。
例えば仕入先から受領した請求書のインボイス番号が、「国税庁インボイス制度適格請求書発行事業者公表サイト」で検索した結果、間違っていた場合には、原則として、仕入先は正しいインボイス番号が記載された請求書を発行しなけ
ればなりません。
但し、受け取った側で請求書に加筆・修正を加えることに対して、仕入先の確認を取れば、その請求書は適格請求書として扱っても構いません。
鉄道やバスなどを利用した場合に領収書などの交付を受けることが困難である場合には、3万円未満の公共交通機関による旅客の運送については、【インボイスの交付義務が免除されています】ので、従業員の交通費精算明細書などを
もって、仕入税額控除の適用を受けることができます。
3万円未満であるかどうかの判定は、切符1枚ごとで判定するのではなく、1回の取引の税込価額が3万円未満かどうかで判定します。3万円以上なら、領収書などの取得が必要になります。
従業員等が出張した場合、出張費等を支払うことがあります。従業員に支給する出張旅費、宿泊費、日当等のうち、その旅行に通常必要であると認められる部分の金額については、一定の事項を記載した帳簿の保存のみで仕入税額控除が認められます。
又、一定の記載事項とは以下の事項となります。
・相手先の氏名又は名称
・取引年月日
・取引内容(軽減税率対象の場合にはその旨)
・対価の額
・帳簿のみの保存で仕入税額控除が認められる仕入等に該当する旨