今年の夏は異常な暑さが続いており、十分な熱中症対策が必要です。
今回は令和5年度の税制改正において大きな見直しが行われました相続税・贈与税にについて説明させて頂きます。
内容としては『生前贈与の加算期間の延長』『相続時精算課税制度の見直し』『教育資金および結婚・子育て資金の一括贈与特例の見直し』『マンションの相続税評価額の基準見直し』『相続空き家の特例の見直し』が明記されましたが、今回は『生前贈与の加算期間の延長』に絞ってお伝えします。
(1)現行の制度
暦年課税贈与とは、1年間に贈与を受けた財産の価額の合計額を基に贈与税を計算する課税方法です。
贈与税には基礎控除額110万円あり、1年間の贈与財産額が、この基礎控除額110万円を超えると、超えた部分について贈与税が、課税されます。
又、『生前贈与の加算』とは、相続が発生した際、その相続開始前3年以内に行われた贈与財産を相続財産へと持ち戻して加算し、相続税の計算を行うというものです。
この110万円を利用して、毎年少しずつ財産を親族へ贈与することにより、相続財産を減らし、将来の相続税を減少させようとする相続税対策はポピュラーなものになっています。
ただし、3年間のもち戻し制度がありますので、実質効果が出るのは4年以前に行った生前贈与ということになります。
(2)改正の内容
・3年から7年の延長
生前贈与の加算期間が現行の3年から7年に延長されました。
又、加算対象贈与財産のうち、延長された4年間に受けた贈与財産については、合計で100万円まで加算しないこととされました。
・令和6年1月1日以後の贈与から適用されます。
但し、経過措置が設けられており、すぐに7年間に延長されず、段階的に延長され、最終的に加算期間が7年になるのは、令和13年1月1日以後の相続発生分からとなります。
例えば各年7月1日に亡くなった場合の生前贈与加算の対象を以下に見てみますと・・・
例1 令和8年7月1日に亡くなった場合
生前贈与加算の対象は令和5年7月1日以降に受けた贈与(3年)
例2 令和10年7月1日に亡くなった場合
生前贈与加算の対象は令和6年7月1日以降に受けた贈与(4年7か月)
例3 令和13年7月1日に亡くなった場合
生前贈与加算の対象は令和6年7月1日以降に受けた贈与(7年)
◆期間延長に伴う経過措置もあり、生前贈与加算の対象額の計算が複雑になりましたので、注意が必要です。