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インボイス制度の概要 パート2

8月に入り急に猛暑が続き、新型コロナウイルス感染が再び広がり、マスクを外せず息苦しいですが、今年も十分な熱中症対策が必要です。
今回は前回に引き続き、インボイス制度の概要について説明します。
前回は消費税の根幹である仕入税額控除を中心に説明しましたが、今回は「インボイス制度」の具体的な対応について述べさせて頂きます。

1.適格請求書の記載事項・記載の留意点

前回では「インボイス制度」の導入により、適格請求書の保存が必要になると説明しましたが、適格請求書とは、下記の記載事項が記載された、事業者が発行する売上に関する請求書や領収書のことを言います。

■必要な記載事項
(1)適格請求書発行事業者の氏名又は名称
(2)登録番号
(3)取引年月日
(4)取引内容(軽減税率の対象取引である場合はその旨)
(5)税率ごとに区分して合計した対価の額及び適用税率
(対価の額は税抜きでも税込でもかまわない)
(6)税率ごとに区分した消費税額等
(7)書類の交付を受ける事業者の氏名又は名称(請求書を受け取る事業者名)

■ポイント
今までの請求に(2)の登録番号を記載しなければなりませんが、登録番号については、後で説明します。
(6)税率ごとに区分した消費税額等の計算は一の適格請求書につき、税率ごとに1回の端数処理を行います。端数処理は、切り上げ、切り捨て、四捨五入のいずれの方法でも構いません。販売する商品が軽減税率の適用対象とならないもののみであれば、軽減税率対象取引である旨の記載は不要であります。また、不特定多数の者に対して販売等を行う、スーパー、飲食店、タクシー業者などは、(7)書類の交付を受ける事業者の氏名又は名称の記載のない、領収書を「適格簡易請求書」として発行することになります。

■適格請求書のひな型
適格請求書や適格簡易請求書のひな型や様式は法令等で定まっておりません。
上記に示した必要な事項が記載された書類であれば、名称を問わず(請求書、納品書、領収書、仕入明細書など)、手書きであっても構いません。
国税庁HPの適格請求書保存方式のQ&Aに記載例がありますので、参考にして下さい。

全ての事業者が今まで発行していた請求書の様式を変更する必要があると思いますが、記載事項の要件をよく理解して、インボイス制度に対応した適格請求書を作成してください。

2.適格請求書交付義務の免除

適格請求書を交付することが困難な以下の取引は、交付義務が免除されます。

(1)3万円未満の公共交通機関(船、バス又は鉄道)による旅客運送
3万円未満の判定は1回の取引の税込価額が3万円未満かどうかで判定します。
例えば数人分を1回で支払った金額が3万円を超えていれば、免除対象とは
なりません。又、特急料金も含めて判定します。

(2)卸売市場を通じた委託販売

(3)生産者が農業協同組合、漁業協同組合又は森林組合等に委託して行う農林
水産物の販売

(4)3万円未満の自動販売機・自動サービス機による販売

(5)郵便切手による郵便サービス(郵便ポストに投函されたものに限る)

3.登録番号

1で述べたように適格請求書の記載事項に「登録番号」があります。この登録番号は、事業者が税務署に対して、「適格請求書発行事業者の登録申請書」を提出することにより、事業者に与えられます。申請を書面により行った場合には、後日、登録通知書が送られてきます。登録申請の期間は令和3年10月1日~令和5年3月31日で、登録が完了すると、インターネット上で登録事業者の氏名、所在地、登録番号等が公表されます。

4.インボイス制度の開始

令和5年10月1日以降の取引に対して適用されます。

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