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70歳までの雇用確保措置が実施されます

現在の法律では、定年を定める場合は60歳を下回ってはならないと定められています。
また、定年後は、少なくとも65歳まで働ける状況を整備することが事業主さんに義務付けられております。

この点に関して、高年齢者雇用安定法が改正されたことにより、令和3年4月1日より70歳までの雇用確保措置に関する定めが新たにできました。

今回は、この点について取り上げたいと思います。

1.令和3年3月31日までの制度

令和3年3月31日までは、下記①②③のいずれかの制度を整備することが事業主さんに義務付けられていました。

<1>65歳以上への定年の引上げ
<2>65歳以上までの継続雇用制度の導入
<3>定年廃止

上記<2>において、継続雇用する企業については、自社の他、特殊関係事業主
(子会社・関連会社等)に限定されていました。

2.令和3年4月1日から改正された制度

今般、法律が改正され、上記1.の雇用措置に加え、下記①~⑤の措置も講ずることに努めるように改正されました。

<1>70歳以上への定年の引上げ
<2>70歳以上までの継続雇用制度の導入
<3>定年廃止
<4>70歳まで継続的に業務委託契約を締結する制度の導入
<5>70歳まで継続的に以下の事業に従事できる制度の導入
 a.事業主が自ら実施する社会貢献事業
 b.事業主が委託、出資等する団体が行う社会貢献事業

上記<2>において、継続雇用する企業については、今までは、自社の他、特殊関係事業主(子会社・関連会社等)のみに限定されていましたが、改正後は、他の事業主での雇用でもよくなりました。

また、解雇等により離職する高年齢者には、(ア)求職活動に対する経済的支援、(イ)再就職や教育訓練受講等のあっせん、(ウ)再就職支援体制の構築などの再就職援助措置を講じるよう努めることとされました。

3.まとめ

今回の法改正は、少子高齢化が急速に進展し人口が減少する中で、経済社会の活力を維持するため、働く意欲がある高年齢者がその能力を十分に発揮できるよう、高年齢者が活躍できる環境整備を図ることが必要であるという観点からです。

今までの高年齢者雇用関係の法律は、定年を引き上げたり継続雇用や再雇用など、雇用がベースになっていました。
しかし今回の改正では、他企業への再就職支援や業務委託制度の導入等も新たに設定されました。
雇用以外のジャンルに踏み込んだ改正であることが画期的であるといえます。

年齢にかかわらず現役で活躍したいと思っておられる方は多くおられますので、その方たちへの支えになる制度に育つことが期待されます。

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