労働者が快適に業務に従事できる職場環境を作ることは、事業者の責務とされております。
そのひとつとして、職場におけるパワーハラスメント(以下「パワハラ」という)の防止対策を講じることが事業主さんに義務付けられました。
今回は、パワハラ防止対策について取り上げさせていただきたいと思います。
1.パワハラの定義
職場におけるパワハラとは、職場において行われる
- 優越的な関係を背景とした言動であって、
- 業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより、
- 労働者の就業環境が害されるものであり、
(1)~(3)までの要素をすべて満たすものをいいます。
なお、客観的にみて、業務上必要かつ相当な範囲で行われる適正な業務指示や指導は、パワハラに該当しません。
2.事業者の講ずべき措置
事業者は、パワハラを防止するために、以下の措置を必ず講じなければなりません。
- 職場におけるパワハラの内容・パワハラを行ってはならない旨の方針を明確化し、労働者に周知・啓発すること
- 行為者について、厳正に対処する旨の方針・対処の内容を就業規則等の文書に規定し、労働者に周知・啓発すること
- 相談窓口をあらかじめ定め、労働者に周知すること
- 相談窓口担当者が、相談内容や状況に応じ、適切に対応できるようにすること
- 事実関係を迅速かつ正確に確認すること
- 速やかに被害者に対する配慮のための措置を適正に行うこと
- 事実関係の確認後、行為者に対する措置を適正に行うこと
- 再発防止に向けた措置を講ずること
- 相談者・行為者等のプライバシーを保護するために必要な措置を講じ、その旨労働者に周知すること
- 相談したこと等を理由として、解雇その他不利益取扱いをされない旨を定め、労働者に周知・啓発すること
3.望ましい取組
下記については、義務ではありませんが、取り組むことが望ましいとされております。
- セクハラ、妊娠・出産・育児休業等に関するハラスメント等と一元的に相談に応じることのできる体制の整備
- 職場におけるパワハラの原因や背景となる要因を解消するための取組
- 必要に応じて、労働者や労働組合等の参画を得つつ、アンケート調査や意見交換等を実施するなどにより、雇用管理上の措置の運用状況の的確な把握や必要な見直しの検討等に努めること
4.施行日
職場におけるパワハラ防止措置は、令和2年6月1日から法律で義務付けられました。
但し、中小企業については、令和4年4月1日から義務付けられることになります。