緊急事態宣言は解除されたものの、新型コロナウイルス感染拡大の心配はあり、今後も経済に大きな影響をもたらして行くものと思われます。
今回は、4月号に続き、新型コロナウイルスに対応した、税務申告・納税と政府が打ち出している助成金情報を紹介いたします。
感染症の影響による次のような理由がある場合には、所得税、贈与税、消費税、法人税、道府県民税、市町村民税、相続税並びに源泉所得税について申告期限の延長が認められます。
<理由>
などの理由により事業者・企業・税理士事務所で通常業務ができない、事業活動を縮小せざるを得ない、などといった状況が生じている。
<申告・納付期限>
申告書の提出日が申告期限及び納付期限となりますので、申告書を作成・提出することが可能となった時点で申告してください。
<手続き>
別途申請書を提出する必要はありませんが、申告書の右上余白部分に「新型コロナウイルスによる申告・納付期限延長申請」と記載してください。
また、e-Taxの場合には送信票又は送付書の「特記事項」欄などに「新型コロナウイルスによる申告・納付期限延長申請」と入力してください。
源泉所得税の納付書には摘要欄に付記してください。
新型コロナウイルスにより、令和2年2月以降の任意の期間(1か月以上)において、事業収入や給与収入が前年同期に比べて、概ね20%以上減少している
場合で、一時に納付することが困難である場合には、特例猶予の対象となります。
◆「納税猶予申請書」を税務署へ提出してください。
既に助成金の申請をされ、給付されたとのお声も聞いておりますが、情報紹介させて頂きます。
<給付額>
法人200万円、個人事業者100万円
(昨年1年間の売上減少分を上限とします)
<要件>
<手続き>
スマートフォンやパソコンによる電子申請
小学校等(保育園、幼稚園なども含みます)の臨時休業に伴い、保護者が休職した場合に、有給休暇を取得させた企業に対する助成金です。
正規・非正規雇用は問わず、令和2年2月27日~同6月30日に有給休暇を取得した労働者一人につき日額換算賃金額(上限8,330円)×有給休暇日数を基に企業が支払った賃金額の10割が助成金として給付されます。
県や市などの各自治体が、休業要請支援金、事業継続支援金、小規模事業者応援給付金など、独自の支援策を打ち出していますので、詳細は各自治体にお問い合わせください。
リーマンショック以上の経済の打撃と言われていますが、感染拡大防止の為、今しばらく頑張りましょう!