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新型コロナウイルスに関する助成金

世の中、新型コロナウイルスで大変になっており、様々な理由から休業等をせざるを得ない状況になっている方も多くおられると思います。
そこで政府はいくつかの助成金を出しております。
今回はその内容をご紹介させていただきたいと思います。

1.新型コロナウイルス感染症による小学校休業等対応助成金

【1】労働者を雇用する事業主の方向け

令和2年2月27日から3月31日までの間に、下記(1)又は(2)の世話を保護者として行うことが必要となった労働者に対し、有給(賃金全額支給)の休暇(労働基準法上の年次有給休暇を除く)を取得させた事業主に対する助成金
です。

(1)新型コロナウイルス感染症に関する対応として臨時休業等をした小学校等に通う子ども
(2)新型コロナウイルスに感染した又は風邪症状など新型コロナウイルスに感染したおそれのある、小学校等に通う子ども

<助成内容>
有給休暇を取得した対象労働者に支払った賃金相当額×10分の10(上限額あり)を支給

<申請期間>
令和2年3月18日~6月30日まで

<申請方法>
学校等休業助成金・支援金受付センターに郵送提出
詳細は下記をご参照ください。
https://www.mhlw.go.jp/content/11911000/000609294.pdf

【2】委託を受けて個人で仕事をする方向け

小学校等の臨時休業等に伴い、子どもの世話を行うために、契約した仕事ができなくなった個人で仕事をする保護者への支援金です。

令和2年2月27日から3月31日までの間に、下記(1)又は(2)の世話を保護者として行うことが必要となり、業務委託契約等に基づき予定されていた日時に業務を行うことができなくなった方に対する助成金です。

(1)新型コロナウイルス感染症に関する対応として臨時休業等をした小学校等に通う子ども
(2)新型コロナウイルスに感染した又は風邪症状など新型コロナウイルスに感染したおそれのある、小学校等に通う子ども

<助成内容>
令和2年2月27日から3月31日までの間において、就業できなかった日について、1日当たり4,100円(定額)を支給

<申請期間>
令和2年3月18日~6月30日まで

<申請方法>
学校等休業助成金・支援金受付センターに郵送提出
詳細は下記をご参照ください。
https://www.mhlw.go.jp/content/11911000/000609295.pdf

2.雇用調整助成金

雇用調整助成金とは、経済上の理由により事業活動の縮小を余儀なくされた事業主が、労働者に対して一時的に休業、教育訓練又は出向を行い、労働者の雇用の維持を図った場合に、休業手当、賃金等の一部を助成するものです。

雇用調整助成金は以前からあるのですが、今回新型コロナウイルス感染症が広まっていることを受け、特例が設けられました。

特例適用後の雇用調整助成金の内容は下記のとおりです。

<支給対象事業主>
景気の変動や新型コロナウイルス感染症の影響を受ける雇用保険適用事業主

<支給対象労働者>
雇用保険被保険者

<主な支給要件>
最近1か月の生産量、売上高などが前年同期と比べて10%以上減少していること

<助成内容>
休業を実施した場合の支払った休業手当等の金額の3分の2(大企業は2分の1)を支給

<受給手続>
実際に休業を行う賃金計算期間(1か月間)ごとに、都道府県労働局に休業の計画届を事前に提出します。添付書類としては、休業に関する労使協定書と売上高などが分かる書類(月次決算書等)が必要となります。
そして、実際に休業させ、休業手当などを支払って、都道府県労働局に支給申請します。

詳細は下記をご参照ください。
https://www.mhlw.go.jp/content/000620879.pdf

3.まとめ

上記にご紹介させていただいた情報は、令和2年3月27日時点のものです。
今後状況の変化に応じ、助成金の内容も拡充されていく可能性があります。
助成金をご利用される場合は、最新の情報をご確認いただき不明な点は、都道府県労働局にお尋ねください。

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