平成31年4月から働き方改革が本格始動となり、様々な制度が順次施行されていくことになります。
そこで今回は、新しく施行される制度のうち、「時間外・休日労働の上限規制」について取り上げさせていただきたいと思います。
労働基準法では、労働時間は1日8時間以内、1週間40時間以内、週に1日以上の休日を確保することを義務付けています。
もし労働時間がこの範囲で収まらない場合は、事業主さんと労働者の過半数代表との間で労使協定を締結することにより、時間外労働や休日労働をさせることが可能です。
この労使協定のことを「36協定」といいます。
今までは、36協定を締結することにより、事実上何時間でも時間外労働や休日労働をさせることが可能でした。
しかし、過労死などが社会問題になり、これではダメだということで今回、時間外労働などの時間数につき上限が設けられ、これを遵守しない場合は罰則も適用されることになりました。
労働基準法の改正により、時間外労働および休日労働の上限時間数が下記のように定められました。
◆時間外労働
1か月:45時間以下(1年変形労働時間制の場合は42時間以下)
1年:360時間以下(1年変形労働時間制の場合は320時間以下)
但し、これを超えて勤務させる特別な事情がある場合は、下記の時間数まで延長できます。これをエスケープ条項といいます。
◆時間外労働+休日労働
1か月:100時間未満
◆時間外労働+休日労働
2か月~6か月を平均し1か月当たり:80時間以下
◆時間外労働
1年:720時間以下
なお、エスケープ条項を使えるのは、1年のうち6か月以内となっております。
これらの上限時間数を超えて勤務させた場合は、たとえ時間外賃金等をきちんと支払っていたとしても法律違反に問われることになります。
上記1.が時間外労働や休日労働の上限ですが、下記の業種・職種にはこの上限は当面適用されないことになっています。
※(5)についてはエスケープ条項のみ当面適用されません。
(1)新たな技術、商品または役務の研究開発に係る業務
(2)工作物の建設の事業
(3)自動車の運転の業務
(4)医業に従事する医師
(5)鹿児島県・沖縄県における砂糖を製造する事業
時間外労働及び休日労働の上限規制は、平成31年4月1日から施行されています。但し、中小企業については、令和2年4月1日から施行されることになっています。