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健康保険の扶養認定手続が厳格化されました!

社会保険(健康保険・厚生年金保険)に加入している従業員さんが結婚されたり、子供さんが生まれたり、ご家族が退職されたりしたときは、社会保険の扶養家族にすることができます。

この扶養家族の認定手続において、平成30年10月1日から添付書類等の扱いが厳しくなりました。

そこで今回は、社会保険の扶養家族の要件と添付書類について取り上げたいと思います。

1.社会保険の扶養認定の基準

社会保険(健康保険・厚生年金保険)の扶養家族になるには、下記(1)又は(2)を満たす必要があります。

(1)被保険者に生計を維持されている直系尊属、配偶者、子、孫、兄弟姉妹のいずれかであること

(2)被保険者に生計を維持されていて、同一世帯に属する3親等内の親族等であること

なお、上記で「生計を維持されている」とは、同一世帯の場合は年収130万円(60歳以上又は障害者の場合は180万円)未満であり、かつ被保険者の年収の2分の1未満であること。
また、同一世帯でない場合は年収130万円(60歳以上又は障害者の場合は180万円)未満であり、かつ被保険者からの仕送額による収入より少ないことをいいます。

2.従来の認定の方法

平成30年9月30日までは、日本国内にお住いのご家族の方を扶養家族に認定する際の身分関係及び生計維持関係の確認について、本人の申し立てのみによる認定が可能でした。

例えば、お子さんを扶養家族にする場合であれば、続柄欄に「子」と記載すれば認定が受けられました。

3.これからの認定の方法

平成30年10月1日からは、原則として申立のみによる認定は行わず、証明書類に基づく認定を行うことになりました。

なお、一定の要件を満たした場合には、証明書類の省略が可能です。
具体的には下記のとおりです。

(1)続柄の確認

戸籍謄本又は住民票が必要。
但し、被保険者と扶養家族の両方のマイナンバーが記載されていて、事業主が続柄を確認した旨を記載している場合は省略可。

(2)収入の確認

所得証明書が必要。
但し、所得税法上の扶養家族である旨を事業主が確認した旨を記載している場合や16歳未満の場合は省略可。

(3)仕送り額の確認

預金通帳のコピー又は現金書留のコピーが必要。
但し、16歳未満の場合や16歳以上の学生の場合は省略可。

4.まとめ

社会保険の扶養家族になると、健康保険料が無料になるほか、配偶者の場合は国民年金保険料も無料となります。

大変お得な制度ですので、会社を退職した場合などは、家族の扶養に入れないか検討されるのがよいでしょう。

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