平成29年1月1日より雇用保険法が改正されました。
今回の改正により、65歳以上で新たに雇用された方についても雇用保険へ加入
することになりました。
そこで今回は、65歳以上の方の雇用保険についてご説明させていただきたいと
思います。
雇用保険の加入は、従来は下記のすべてを満たす者が対象でした。
(1)1週間の所定労働時間が20時間以上であること
(2)雇用契約の期間が31日以上であること
(3)雇用開始日において65歳に達していないこと
平成29年1月1日以降は、下記のすべてを満たす者が雇用保険の加入対象となりました。
(1)1週間の所定労働時間が20時間以上であること
(2)雇用契約の期間が31日以上であること
つまり、従来は65歳に達してから雇用された場合は雇用保険の加入対象外でしたが、平成29年1月1日以降は雇用時の年齢を問わないことになりました。
年度初日(4月1日)に64歳以上の場合は、雇用保険に加入していても雇用保険料はかかりません。この点については、平成29年1月1日以降も特に変更はありません。
ただし、平成32年4月1日以降は、年齢にかかわらず雇用保険料がかかるようになります。
雇用保険の失業給付については、65歳に達する前に退職した場合は基本手当(いわゆる失業保険)が受給でき、65歳に達してから退職した場合は高年齢求職者給付金という一時金が受給できます。
この点については特に変更はなく、今回の改正により65歳に達してから雇用され雇用保険に加入した場合にも、退職時に高年齢求職者給付金が支給されることになります。
65歳以上の方の雇用保険の加入手続については下記のとおりです。
(1)平成29年1月1日以降に65歳以上の方を雇用したとき
事業所管轄のハローワークに雇用保険資格取得届を提出します。この場合、雇用保険の加入日は雇用された初日となります。
(2)平成28年12月31日以前に65歳以上の方を雇用し、平成29年1月1日以降も継続して雇用しているとき
事業所管轄のハローワークに雇用保険資格取得届を提出します。この場合、雇用保険の加入日は平成29年1月1日となります。
(3)64歳までに雇用保険に加入し、その後65歳に達したとき
この場合は、特に手続きをする必要はありません。
現在は、65歳以上で退職したときは高年齢求職者給付金という一時金しか受給できません。しかし、政府は現在、一億総活躍社会を提唱しています。
そのため、将来的には65歳以上で退職した場合であっても、65歳未満と同じ基本手当が受給できるようになる可能性もあります。
今後の雇用保険の動向を見守る必要がありそうです。