平成29年1月1日より育児・介護休業法が改正されます。今回の改正により、家族の介護をしながら働く方や、有期契約雇用の方が育児休業や介護休業を取得しやすくなりました。
今回は育児・介護休業法の改正点についてご説明させていただきたいと思います。
現在、介護休業については、介護を必要とする対象家族1人につき通算93日まで原則1回に限り取得できます。
これが今回の改正により、対象家族1人につき通算93日まで3回を上限として介護休業を分割して取得することが可能になりました。
現在、介護休暇については、1日単位で取得しなければなりません。
これが今回の改正により、半日単位で取得することが可能になりました。
現在、家族介護のための所定労働時間の短縮措置については、介護休業と通算して93日の範囲内でしか取得できません。
これが今回の改正により、介護休業とは別に、利用開始から3年の間で2回以上の利用が可能となりました。
今回の改正により、対象家族1人につき介護終了まで利用できる所定外労働の制限の制度が新たにできました。
現在、有期契約労働者の方については、以下の要件を満たす場合に育児休業の取得が可能となっています。
(1) 申出時点で過去1年以上継続雇用されていること
(2) 子が1歳になった後も雇用継続の見込みがあること
(3) 子が2歳になるまでの間に雇用契約が更新されないことが明らかでないこと
これが今回の改正により、上記(2)(3)の要件が見直され、以下の要件を満たす場合に育児休業が取得できるようになりました。
(1) ※上記と同じ
(2) 子が1歳6か月になるまでの間に雇用契約がなくなることが明らかでないこと
現在、子の看護休暇については、1日単位で取得しなければなりません。
これが今回の改正により、半日単位で取得することが可能になりました。
現在、育児休業の対象となるのは、法律上の親子関係がある実子と養子のみとなっています。
これが今回の改正により、特別養子縁組の監護期間中の子や養子縁組里親に委託されている子等も新たに育児休業の対象となりました。
育児休業や介護休業の制度は、何回も法律改正がなされ、大変複雑な内容になっております。
労働者の方が、必要な時にきちんと育児休業や介護休業を取得できるようにするために、企業経営者の皆さんにおかれましては、育児・介護休業規程の内容を最新の法律に合致したものとなるようにしておきましょう!!