『マイナンバー』って? 耳にしたことはあるが、あまり良く知らない、という方もおられるのではないでしょうか。来年平成28年1月から、いよいよ利用が始まる『マイナンバー制度』について説明したいと思います。今月はパート1で基礎知識や事前準備について、次回はパート2で事業所の対応について説明をいたします。
『マイナンバー』は各個人に与えられる番号で、住民票を有する全ての人に付番され、一人一番号で、他人と重複しない番号(唯一無二性)です。つまり赤ちゃんからお年寄りまで、例外なく国から与えられる番号で、社会保障・税番号制度とも言います。
何に利用するのか・・と言いますと、A年金の受給や医療保険の使用などの社会保障、B確定申告や年末調整などの税、C被災者支援金の受給などの災害対策、に関する分野でのみ利用できます。主な利用範囲は次の通りです。
(A)社会保障
1 年金の資格取得や確認、給付、
2 雇用保険の資格取得や確認、給付、
3 ハローワークの事務
4 医療保険の保険料徴収、福祉分野の給付、生活保護など
(B)税
1 確定申告書、届出書・調書等に記載
2 税務当局の内部事務など
(C)災害対策
1 被災者生活再建支援金の支給、被災者台帳の作成事務など
氏名、住所、生年月日、性別の基本4情報でもって、個人を特定し、12桁の番号をデータ化し、国や地方行政は例えば「何時、誰が、どのような確定申告をしたのか」を容易に検索、管理することが出来ます。
平成27年(2015年)10月に住所地の市町村長が指定した数字のみの12桁の番号が郵送で通知され、平成28年1月から利用が開始されます。
一度指定された番号は生涯変わることはなく、国は平成30年からは金融機関の預金口座に適用する方針を固めたそうです。
各個人の事前準備は、自動的に番号が送られてくるので、特にはありませんが、各会社や事業所などは事前準備が必要です。
例えば会社は従業員の社会保険の加入手続きを行ったり、税務署や市町村に源泉徴収票を提出したりしますので、その時に『マイナンバー』を記載して提出するという役割を担うことになります。 会社が『マイナンバー』を利用する事を「個人番号関係事務」といい、その会社は「個人番号関係事務実施者」といい、法律でルールが決められています。
会社は『マイナンバー』の取り扱いルールを守らないといけませんし、『マイナンバー』が漏洩しないように管理しなければなりませんので、事前準備としては以下の事項が考えられます。
(1)事務取扱担当者への教育
特定個人情報等の取り扱いは、従来の個人情報の取り扱いと異なる場合が多々ありますので、事務取扱担当者に定期的な研修を受けさせ、秘密保持に関する事項を就業規則に盛り込むなど、社内教育が必要です。
(2)安全管理措置
会社は『マイナンバー』や特定個人情報の取り扱いに関して、「マイナンバーを取り扱う事務の範囲」、「特定個人情報等の範囲」、「特定個人情報等の事務取扱者」の3つを明確にする安全措置を検討しなければなりません。
(3)基本方針や取扱規定の策定
上記の3つが明確になれば、会社組織として取り組む「基本方針」や、実際の事務の流れを整理した「取扱規定」の策定も早めに進めた方が良いと思います。