育児休業期間中の社会保険料を免除する制度は以前からありましたが、今般、産前産後の休業期間についても社会保険料が免除されることになりました。
今回は、この件についてご説明させていただきたいと思います。
産前産後休業とは、女性労働者が出産前後に仕事を休む制度のことをいい
ます。具体的には、出産の日(※1)以前42日(※2)から、出産の日後
56日までの間で、妊娠又は出産に関する理由により仕事を休んだ期間を
いいます。
(※1)実出産が出産予定日後の場合は、出産予定日
(※2)多胎妊娠の場合は98日
産前産後休業を取得した場合の社会保険料の免除の対象となる期間は下記のとおりです。
【社会保険料の免除対象期間】
「産前産後休業を開始した日の属する月」から
「産前産後休業の終了予定日の翌日の属する月の前月」まで
なお、社会保険料は事業主負担分、本人負担分とも免除されます。
産前産後休業期間の社会保険料の免除を受けたい場合は、産前産後休業期間中に「健康保険・厚生年金保険 産前産後休業取得者申出書」を年金事務所に提出します。健康保険組合に加入している企業の場合は、健康保険組合にも提出してください。
産前産後休業期間の保険料免除制度は、平成26年4月30日以降に産前産後休業が終了となる方が対象になります。平成26年4月29日までに産前産後休業が終了する方は対象となりませんので注意が必要です。
産前産後休業関係で2つの届出書が新たにできました。
1つ目は、「産前産後休業取得者変更(終了)届」です。これは、産前産後休業中の保険料免除を受けている被保険者が、出産予定日と実出産日がずれるなどにより産前産後休業期間に変更があった場合等に提出するものです。
2つ目は、「産前産後休業終了時報酬月額変更届」です。これは、平成26年4月1日以降に産前産後休業が終了となる被保険者が、産前産後休業終了後に受ける報酬に変動があった場合に届け出る書類です。一定の条件を満たした
場合、この届出をすることにより、4か月目の標準報酬月額から改定されます。
なお、この届出については、産前産後休業を終了した日の翌日に引き続いて育児休業等を開始した場合は提出できないことになっています。